【遺言書の書き方】遺言の訂正の方法について
- 文字を間違えると、イチから作り直しで面倒だ。
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財産が変わったので、内容の変更や削除したい。
自筆証書遺言は、全文を手書きで書かなければいけません。
今回の記事は、遺言の文の加入(加筆)・削除・訂正について、まとめます。
【遺言書の書き方の見本】加入・削除・訂正について
【加入】
- 加入部分:<を書いて文字を書く
- 文字の横に押印する
- 付記:この行●字加入
- 署名捺印する
【削除】
- 削除部分:二重線で消す
- 横に押印する(元の文は見えるようにする)
- 付記:この行○字削除/この項全文削除
- 署名捺印する
【訂正】
- 削除部分:二重線で消す
- 横に書き直して押印する
- 付記:この行○文字削除●字加入
- 署名捺印する
まとめて「加除訂正」といいます。
※壱・弐・参字の漢数字を使用しなくてもいいです。
民法の条文によると、
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法968条3項
決められた方法で行わないと、「変更しなかったこと」になってしまいます。
遺言は不備があると無効になりますので、気をつけましょう。
【遺言書の書き方】最後にまとめて書くこともできます
署名した印鑑で押す(すべて同じ印鑑)
二重線・印鑑押す場所(元の文が見えるようにする)
付記の場所:変更の行の近く もしくは 最後にまとめて書く
【遺言書の書き方】遺言はいつでも撤回できます
遺言は、作成して終わりではありません。
財産が数年ごとに変わっていきますので、遺言を定期的に見直しする必要があります。
民法の条文によると、
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
民法1022条
【遺言書の書き方】2通以上あるときは、新しい日付の遺言が有効です
もしも遺言が何枚も出てきたら、どの遺言が有効なのか不安ですね。
1.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2.前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
民法1023条
まとめると、
【遺言の内容が同じもの】
新しい日付の遺言の内容が有効で、古い日付の遺言の内容は無効となります。
【新しい日付の遺言に書かれていない内容】
古い日付の遺言の内容がそのまま有効となります。
遺言はいつでも撤回や変更ができるから、何枚も見つかるとトラブルの原因になります。
遺言を撤回するときは、不要な遺言をきちんと処分しましょう。
遺言の内容のチェックすることもできます。
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