【遺言の知識】遺言を作成する前に、遺言の種類とは?
遺言に種類があることを、ご存知ですか?
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
【遺言の知識】そもそも秘密証書遺言とは?
民法の条文によると、
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を持ってこれに封印すること。
3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言者である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
民法970条1項
自筆証書の中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれを署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法968条3項
【要約】
遺言に署名押印する(他はパソコンでも可)
公証役場で行う。
遺言に封をするので内容を確認できない。
証人2人の立会いが必要になる。
遺言に不備があると無効になる。
秘密証書遺言は、公正証書遺言に近い手続きとなります。
【遺言の知識】秘密証書遺言のメリットは?
遺言の内容を知られることがない。
全文を自筆しなくていい。
公正証書遺言より費用が安い。(11,000円)
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言を組み合わせたイメージです。
【遺言の知識】秘密証書遺言のデメリットは?
秘密証書遺言は、下記のことに注意が必要です。
保管場所は公表しないので、見つからないことがある。
保管場所に決まりはないので、なくしてしまうことがある。
証人2人を探さなければならない。
遺言に不備があると、無効になる。
遺言の捺印と封筒に押す印鑑は、同じものを使用しなければいけません。
遺言の作成は、面倒な手続きが多いです。
きちんと手続きを理解して、不備のない遺言にしましょう。
秘密証書遺言や公正証書遺言を残すときは、専門家に相談することをオススメします。
遺言でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。