遺言を残したほうがいいと言われるけど、どのようなメリットがあるのでしょうか?
遺言を残す人のメリットは?

- 誰にどの財産を引き継ぐか、自分で決めることができる
- 法定相続人以外の人にも財産を残せる
- 特定の人に事業を承継できる
- 自分の想いを残された人に伝えることができる
- 後見人/後見監督人の指定ができる
- ペットの世話をお願いすることができる
1|誰にどの財産を引き継ぐか、自分で決めることができる
まずは、遺言を残す人の大きなメリットです。
とても当たり前のことですが、「自分のことを自分で決める。」
つまり、自分の意志で、自分の財産を、誰に引き継ぐか、決めることができます。
欧米では、遺言書を書くことが、紳士の条件の一つとも言われてます。
2|法定相続人以外の人にも財産を残せる
遺言がない場合、財産の分け方は、法定相続人が法定割合で相続します。
法定相続人以外の人に財産を残す方法は、遺言で伝えることが一番です。
特に、内縁関係の方は相続権はありませんので、気をつけましょう。
どの財産を誰に残すか決めている場合は、法的に有効な遺言が必須です。
3|特定の人に事業を承継できる
後継者は、株式を50%以上を保有しないと、会社経営が安定しません。
特定の人に事業を承継する場合、遺留分を配慮して分割できるように、遺言の活用や相続対策をしましょう。
4|自分の想いを残された人に伝えることができる

遺言には、付言事項という家族へメッセージや自分の想いを書く項目があります。
遺産の分割した理由が書いてあると、家族に想いが伝わりトラブルを避けることができます。
付言事項の活用は、遺言に温もりを与えてくれることになると思います。
5|後見人/後見監督人の指定ができる
遺言は、高齢者のイメージをお持ちの方も多いのではありませんか?
今の時代は、いつ、何が起こるか誰にもわかりません。
子育て世代の方も遺言を残すことは有効です。
例えば、シングルマザーの方が、自分に万が一のことがあったとき、
自分の親に子どもの面倒をみてもらうことや
子どもの後見人/後見監督人を指定することができます。
6|ペットの世話をしてもらいたい人がいる
あなたに万が一のことがあったとき、ペットの世話をしてくれる人はいますか?
家族の一員としてペットを飼っている方も多いでしょう。
ペットは、民法上では「物」として取り扱いされます。
相続人がペットの世話をできないとき、引き取り先を決めてあげるのも飼い主の義務ではないでしょうか?
遺言を残された人のメリットは?

- 相続人同士の話し合いが不要になる場合がある
- 相続財産が事前にわかる
- 相続手続きが楽になる
1|相続人同士の話し合いが不要になる場合がある
相続は、遺言がある「遺言相続」と遺言がない「法定相続」にわかれます。
【遺言がある場合】
遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されます。
遺言のとおりの場合は、残された人で話し合いをする必要がありません。
そのため、相続トラブルになる可能性も少なくなります。
【遺言がない場合】
法定相続では、遺産を分けるには、法定相続人全員で決めます。
「配偶者/親子/兄弟姉妹/姪甥の話し合い」など、必要となります。
2|相続財産が事前にわかる
相続手続きのときに、通帳がいくつも見つかると面倒ですね。
遺言書は、(全財産と書いてある遺言を除いて)相続財産の記載があります。
どのくらいの相続財産があるか分かるので、相続のときの財産調査が楽になります。
3|相続手続きが楽になる
相続人全員で、遺産の分け方を決めた書類を「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書は、相続人全員で署名押印(実印)をします。
【遺言がない場合の相続手続き(金融機関・不動産など)】
遺産分割協議書が必要
相続人全員の印鑑証明書原本が必要
亡くなった人の(出生から死亡まで)の戸籍謄本が必要
【遺言がある場合の相続手続き(金融機関・不動産など)】
遺産分割協議書は不要
相続人全員の印鑑証明書原本は不要
亡くなった人の(死亡のとき)の戸籍謄本が必要
遺言書のメリットについて、
遺言を残す人と遺言を残された人の立場から、まとめてみました。
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