遺言

【遺言書の書き方の見本】遺言の財産目録はコピーで大丈夫?

みなさまは、自分の財産がどのくらいあるかご存じでしょうか?

もちろん、自分の預貯金の金額はしっかり覚えていると思います。

それでは、不動産(田んぼや畑など)のことは管理されてますか?

実は、不動産こそトラブルになりやすいので、事前に財産をまとめておく必要があります!

今回は、遺言の「財産目録」(特に不動産)についてまとめました。

この記事を読んでもらいたい方は?

  • 遺言での不動産のことをどこまで書けばいいか分からない。
  • 不動産は自宅だけなので簡単な方法を知りたい。
  • 自筆証書遺言を残したいが、すべて手書きは面倒だと考えている。
  • 財産(特に不動産の筆など)が複雑で、家族に説明できない。

【遺言書の書き方】遺言(不動産の項目)は登記事項証明書通りに書くこと

まずは、遺言を書くうえで、とても大切なことをお伝えいたします。

遺言(不動産の項目)のポイント

不動産の項目は、すべて登記事項証明書どおりに書く必要があります。

遺言は、不備があると無効になります。

そのため、不動産についても、きちんと書かないといけません。

【遺言書の書き方の見本】遺言(不動産の項目)財産目録は登記事項証明書のコピーで大丈夫。

実は、遺言の財産目録は、不動産の登記事項証明書のコピーでも大丈夫です。

書き写しをミスして不備になるなら、「登記事項証明書のコピー」を財産目録にしましょう。

このパターンの「遺言書の書き方」についても、みておきましょう。

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ポイントとなることは、「別紙財産目録第(1)記載の土地」と書いておくことです。

そして、不動産の登記簿謄本のコピーの上の部分に「財産目録第(1)」と書くようにしましょう。

遺言には、各ページごとに署名押印が必要なので、忘れないようにしましょう。

【遺言の財産目録】書く内容について

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