【遺言書の書き方】遺言の不動産の項目は登記事項証明書通りに書かないといけません。
よくあるお悩み
遺言での不動産の項目を書くことは、面倒だ。
不動産は自宅だけなのに、遺言の内容に不備があった。
遺言の不動産の書き方のポイント
不動産は、すべて登記事項証明書どおりに書くことです!
遺言が無効にならないためには、とにかくすべて書き写しましょう!
【遺言書の書き方の見本】遺言の財産目録は登記事項証明書のコピーでも大丈夫です!
財産目録は、不動産の登記事項証明書のコピーでも大丈夫です。
ご不安な方は、登記事項証明書のコピーを財産目録にしましょう。
この場合の遺言書の書き方は、
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「別紙財産目録第(1)記載の土地」と書いておき、
不動産の登記簿謄本のコピー上部には、「財産目録第(1)」と書いておきます。
各ページごとに署名押印が必要なので、忘れないようにしましょう。
遺言や財産目録でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。