遺言

【遺言書の作成方法】遺言の知識(自筆証書遺言の3つのルール)

【遺言の知識】そもそも遺言の種類とは?

遺言には種類があることを、ご存知でしょうか?

遺言の種類は?

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

遺言を作成する前に、3種類の遺言について、理解しておきましょう

【遺言の知識】自筆証書遺言のメリットは?

自筆証書遺言のメリット

  • 一人で遺言を残すことができる。
  • あまりお金がかからない。
  • 何度も、書き直しができる。
  • とても気軽に残すことができる。

【遺言の知識】自筆証書遺言の3つのルールとは?

民法の条文によると、

1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない。

民法968条1項・2項

つまり、

自筆証書遺言のルール

  1. 全文を自分で手書きで書くこと
  2. 日付を正確に手書きで書くこと
  3. 署名押印をすること

自筆証書遺言のデメリットは、不備があると無効になってしまうことです。

自筆証書遺言は、不備による無効にならないように、気をつけなければなりません。

  • 財産目録は、パソコンで作成可能です。(各ページに押印)
  • 不動産の財産については、謄本のコピーでも可。(各ページに押印)
  • 11月吉日などの日付は無効となります。
  • 複数ある場合は、新しい日付の遺言が有効です。

遺言の書き方を理解したうえで、家族に想いを伝えましょう。

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