遺言

【遺言書を自分で作成するときの注意点】自筆証書遺言書保管制度について

【遺言書を自分で作成するときの注意点】自筆証書遺言書保管制度について

遺言の自宅保管でのお悩み

  • 自宅のどこにあるか分からなくなる
  • そもそも発見されないことがある
  • 誰かに隠されたり、改ざんされてしまうことがある
  • 何通も出てくると家族が混乱する

2020年7月10日から、全国の法務局(本局・支局等312か所)で自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。

自筆証書遺言の保管制度

法務局手続案内予約サービス専用ページで予約が必要となります。

【遺言書を自分で作成するときの注意点】そもそも自筆証書遺言とは?

 

自筆証書遺言と公正証書遺言については、こちらをご覧ください。

自筆証書遺言とは?メリットとデメリットについて

自筆証書遺言書保管制度の申請の手続き・流れは?

 

【自筆証書遺言の作成】

【申請する保管場所を決める】

【申請書の作成】

【保管申請を予約する】

【申請】

【保管証を受け取る】

保管証には、下記の内容が記載されてます。

  • 遺言者の氏名
  • 出生の年月日
  • 保管所名(〇〇法務局)
  • 保管番号

保管番号はご家族に伝わるようにした方がいいでしょう。

自筆証書遺言書保管制度の保管場所・必要なものは?

保管してもらえる場所

下記3つの管轄している法務局のいずれかです。

  • 住所地
  • 本籍地
  • 所有する不動産の所在地

【保管の申請に必要なもの】

  • 自筆証書遺言
  • 申請書
  • 住民票等(本籍地記載あり)
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 手数料(収入印紙)

申請場所

法務局での確認は、保管のためのチェックなので、遺言の内容は専門家にチェックしてもらいましょう。

遺言の保管制度のメリット

家庭裁判所の検認が不要になる。

公正証書遺言より費用も安い。

よくあるお問い合わせについては、こちらをご確認ください。

よくある質問

遺言を保管した本人は、いつでも全国どこの法務局でも遺言をモニターで閲覧することができます。

自分で確認しながら、遺言を撤回や変更ができるところは、とても良いと思います。

ご家族(相続人)や遺言執行者は、本人が亡くなっている場合のみ遺言の閲覧ができます。

そのため、遺言書の内容が改ざんされる可能性はほとんどありません。

公正証書遺言と同じように安全な遺言を保管することができます。

公正証書遺言とは?メリットとデメリットについて

【遺言書を自分で作成するときの注意点】きちんと家族に想いを伝えることが大切です

遺言を残すだけではなく、実行されなければ意味がありません。

正しい遺言の書き方を知ったうえで、家族に想いを伝えるようにしましょう。

あなたの想いを実現させます!

【遺言サポート】はこちらへ

遺言のご相談は、お気軽にお問い合わせください。

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