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【遺言書を自分で作成するときの注意点】自筆証書遺言書保管制度について
遺言の自宅保管でのお悩み
- 自宅のどこにあるか分からなくなる
- そもそも発見されないことがある
- 誰かに隠されたり、改ざんされてしまうことがある
- 何通も出てくると家族が混乱する
2020年7月10日から、全国の法務局(本局・支局等312か所)で自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。
法務局手続案内予約サービス専用ページで予約が必要となります。
【遺言書を自分で作成するときの注意点】そもそも自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言書保管制度の申請の手続き・流れは?
【自筆証書遺言の作成】
【申請する保管場所を決める】
【申請書の作成】
【保管申請を予約する】
【申請】
【保管証を受け取る】
保管証には、下記の内容が記載されてます。
- 遺言者の氏名
- 出生の年月日
- 保管所名(〇〇法務局)
- 保管番号
保管番号はご家族に伝わるようにした方がいいでしょう。
自筆証書遺言書保管制度の保管場所・必要なものは?
保管してもらえる場所
下記3つの管轄している法務局のいずれかです。
- 住所地
- 本籍地
- 所有する不動産の所在地
【保管の申請に必要なもの】
- 自筆証書遺言
- 申請書
- 住民票等(本籍地記載あり)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 手数料(収入印紙)
法務局での確認は、保管のためのチェックなので、遺言の内容は専門家にチェックしてもらいましょう。
遺言の保管制度のメリット
家庭裁判所の検認が不要になる。
公正証書遺言より費用も安い。
あわせて読みたい
よくあるお問い合わせについては、こちらをご確認ください。
遺言を保管した本人は、いつでも全国どこの法務局でも遺言をモニターで閲覧することができます。
自分で確認しながら、遺言を撤回や変更ができるところは、とても良いと思います。
ご家族(相続人)や遺言執行者は、本人が亡くなっている場合のみ遺言の閲覧ができます。
そのため、遺言書の内容が改ざんされる可能性はほとんどありません。
公正証書遺言と同じように安全な遺言を保管することができます。
【遺言書を自分で作成するときの注意点】きちんと家族に想いを伝えることが大切です
遺言を残すだけではなく、実行されなければ意味がありません。
正しい遺言の書き方を知ったうえで、家族に想いを伝えるようにしましょう。
あなたの想いを実現させます!
遺言のご相談は、お気軽にお問い合わせください。