遺言

【遺言書の作成方法】遺言の知識(遺言とメモの両方を残すと発見されやすい)

【遺言の知識】ご家族が遺言を見つけることはできますか?

よくあるお悩み

  • 遺言をどこに保管したらいいのだろうか。
  • 遺言を探すのが大変だ。
  • 遺言が何枚もあって、有効なものがわからない。

実は、相続手続きでとても大切なことは、「遺言を発見すること」です。

  • そもそも遺言が見つからない。
  • 新しい日付の遺言が、あとから見つかる。

2020年7月から法務局での保管制度が始まりました。

ご自宅で保管するのに心配な方は、思い切って法務局へ保管してみましょう。

【遺言の保管場所】法務局の保管制度とは?

【遺言の知識】遺言を無断で開けると、罰金の可能性もあります。

遺言を見つけてすぐに遺言を開けてしまうと、罰金になります。

民法の条文によると、

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 

2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 

3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

民法1004条

前項の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。の証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

民法1005条
怖いですね、家族に迷惑がかからないように、注意書きがあってもいいくらいです。

【遺言書の作成方法】これで安心!遺言とメモの両方を残す。

遺言とは、別に「メモ」を残しておけば、ご家族も安心ですね。

エンディングノートなどを活用する方も増えています。

メモしておいた方がいいこと

  • 遺言があるのか(ないのか)
  • 遺言を保管している場所
  • 遺言を残した日付(書き直しや複数あると、新しい日付のものが有効です。)
  • 遺言の執行者の連絡先
  • 遺言の依頼をした専門家の連絡先

「エンディングノートタイプ」が遺言と区別できてオススメです。

また、遺言の種類もあるとご家族の手続きがスムーズです。

遺言やエンディングノートをお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

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