【遺言の知識】あなたの家族は、遺言を見つけることはできますか?
遺言を残す人は、遺言をどこに保管したらいいか悩みます。
遺言を探す人は、遺言がどこに保管されているのか悩みます。
相続手続きで最初にやることは、「遺言を発見すること」です。
遺言が見つからない
新しい日付の遺言が、あとから見つかる
2020年7月から法務局での保管制度が始まりました。
保管場所でお悩みの方は、ご家族のことを考えて、積極的に活用しましょう。
【遺言の知識】遺言を開けてしまうと、罰金になります!
遺言を開けてしまうと、罰金になることをご存知でしょうか?
民法の条文によると、
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民法1004条
前項の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。の証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
民法1005条
【遺言書の作成方法】これで安心!遺言とメモの両方を残しましょう!
遺言と別のメモを残しておけば、ご家族も安心して手続きができます。
遺言があるのか(ないのか)
遺言を保管しているところ
遺言を残した日付(書き直しや複数あると、新しい日付のものが有効です。)
遺言の執行者の連絡先
遺言の依頼をした専門家の連絡先
「エンディングノートタイプ」が遺言と区別できてオススメです。
また、遺言の種類も書いてあるとご家族の手続きがスムーズです。
遺言の準備をすることは、とても大切です。
遺言やエンディングノートの書き方でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。