【遺言の知識】遺言の作成する前に、そもそも遺言の種類は?
遺言に種類があることを、ご存知ですか?
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
【遺言の知識】公正証書遺言とは?
民法の条文によると、
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は全各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
民法969条
【要約】
2人の証人の立会いが必要
公証人が遺言を作る(遺言者の口述のとおりに)
公証役場で行う
遺言を残すために、多くの人の協力が必要となります。
家族に公表したい方は、迷わず公正証書遺言を選びましょう。
【遺言の知識】公正証書遺言のメリットは?
厳格な手続きのため、確実に遺言を残すことができる。
公正証書のため、偽造されることがない。
公証人が保管するため、なくなることがない。
【遺言の知識】公正証書遺言のデメリットは?
家族に遺言があることが分かる。
遺言の内容が分かる。
公証人の手数料がかかる。
戸籍謄本・不動産の謄本が必要。
2人の証人を探さなければならない
気軽に書き直しできない。
公正証書遺言は、証人の立会いや必要書類の準備をしなければなりません。
身近な専門家に相談して、確実に遺言を残しましょう。
遺言についてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。