- 遺言の書き方がを知りたい。
- 妻(夫)に全財産を残したいと考えている。
- 相続の割合や遺留分を理解したい。
- 子どもたちに財産を残さないことに不安がある。
今回は、【遺言書の書き方の見本】妻(夫)に全財産を残す場合(子どもがいる)をまとめました。
※この記事では、簡略的に妻にしていますが、夫に全財産を残す場合も内容は同じと考えてください。
【遺言書の書き方】準備編
まずは、遺言を書くまえに「3つのルール」と「用意するもの」からみていきましょう。
【遺言で用意するもの】
- ボールペン(消えないもの)
- 印鑑(認印でも可・実印を使う方が多い)
- 用紙(法務局へ保管する場合は、A4の用紙)
さっそく、遺言の見本を一つご紹介いたします。
妻や子どもにメッセージがあることです。(特に子どもに財産を残さない理由を書くこと)
遺言は、「妻〇〇にすべての財産を相続させる。」と書いて、「人」と「財産」を特定できるようにしなければなりません。
ここでは、子どもたちに「理解してください。」とお願いのような書き方をしています。
その理由をみていきましょう。
【遺言書の書き方】妻に全財産を残したい場合(子どもがいる場合)
それでは、このケースで妻(夫も)に全財産を残したい場合のおさえるべきポイントをみていきましょう。妻に全財産を残したい場合の大切なポイントがあります。
- 「法定相続分」の割合を考える
- 「遺留分」を考える
1|法定相続分の割合(子どもがいる場合)
まずは、法定相続分は、下記のとおりです。
- 妻(配偶者)1/2
- 子ども(子どもがいない場合は孫)1/2
つまり、妻に全財産を残す場合は、法定相続をオーバーことになります。
そのため、法定相続分よりも優先させるように手続きをしなければいけません。
遺言がない場合でも、妻と子どもたちが話し合いをすることで、妻に全財産を残すことはできます。
2|遺留分の割合(子どもがいる場合)
ここで注意しなければならないことがあります。遺留分と言われるものです。
民法では、法定相続人の権利や利益を守るために、最低限の相続分(遺留分)を保証しています。
【遺留分がある相続人】
配偶者・子(孫/ひ孫)と父母(祖父母)
相続財産の1/2(相続人が父母のみ:1/3)
このケースでは、子どもたちの遺留分は、本人の財産の1/4(子ども3人分)です。
念のため、民法の条文もチェックしておきましょう。
(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一民法第1028条-引用
遺留分を侵害された場合は、相続分を返せと請求することができます。
つまり、「妻に全財産を相続させる」と遺言があったとしても、
子どもたちから遺留分の請求されると、妻は、財産の1/4は渡さなければなりません。
メインの財産が自宅だけの場合は、自宅を売却して現金を用意しなければならないこともあります。
当事務所では、分割できない不動産の相続対策や遺言の書き方のご相談ができます。
3|付言事項の活用(子どもがいる場合)
少しでもトラブルが避けるためには、付言事項の活用が必須です。
家族にメッセージを残して、もめない相続を実現しましょう。
書く内容は、自由です。せっかくの機会なので、ご家族へ感謝の気持ちや相続の理由など、今まで言えなかったことを伝えることがいいと思います。
遺言の大切さが少しでもご理解いただければ幸いです。
>>【遺言書の書き方の見本】妻に全財産を残したい場合(子どもがいない)
>>【遺言書の作成】遺言を残す人の6つのメリットと遺言を残される人の3つのメリット
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