- 遺言の書き方がを知りたい。
- 妻に全財産を残したいと考えている。
- 相続の割合や遺留分を理解したい。
- 嫁姑の関係を心配している。
今回は、【遺言書の書き方の見本】妻に全財産を残す場合をパターンごとにまとめました!
【遺言書の書き方】準備編
まずは、遺言を書くまえの気持ちと用意するものです。
【遺言で用意するもの】
- ボールペン(消えないもの)
- 印鑑(認印でも可・実印を使う方が多い)
- 用紙(法務局へ保管する場合は、A4の用紙)
いちばん、シンプルな遺言の見本です。
遺言は、「妻〇〇に財産〇〇を相続させる。」と書いて、人と財産を特定できるようにしなければなりません。
【遺言書の書き方】妻に全財産を残したい場合(子どもがいない・ご両親がいる場合)

妻に全財産を残したい場合の大切なポイントがあります。
- 「法定相続分」の割合を考える
- 「遺留分」を考える
1|法定相続分の割合(子どもがいない・ご両親がいる場合)

- 妻(配偶者)2/3
- 父母(ご両親がいない場合は祖父母)1/3
つまり、妻に全財産を残す場合は、法定相続をこえることになります。
そのため、遺言を書いて法定相続よりも優先させる必要があります。
※遺言がない場合でも、妻と義理の父母と話し合いをすることで、妻に全財産を残すことはできます。
2|遺留分の割合(子どもがいない・ご両親がいる場合)

ここで注意しなければならないことがあります。
民法では、法定相続人の権利や利益を守るために、最低限の相続分を保証しています。
【遺留分がある相続人】
配偶者・子(孫/ひ孫)と父母(祖父母)
相続財産の1/2(相続人が父母のみ:1/3)
民法の条文は、こちら
(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一民法第1028条-引用
遺留分を侵害された場合は、相続分を返せと請求することができます。
つまり、「妻に全財産を相続させる」と遺言があっても、
ご両親がいる場合は、ご両親から遺留分の請求されると、妻は財産の1/6は渡さなければなりません。
【遺言書の書き方】妻に全財産を残したい場合(子どもがいない・ご両親が他界している場合)

【ご両親が他界・本人に兄弟姉妹がいる場合】
このケースでは、遺言は、残された人にとって、とても重要な役割になります。
【遺言がある場合】
遺言のとおりに、相続されます。
※遺言がない場合でも、妻と義理の兄姉と話し合いをすることで、妻に全財産を残すことはできます。
【遺言がない場合】
法定相続となります。妻と義理の兄姉と話し合いをして、遺産相続を決めていきます。
そして、全員から「遺産分割協議書の署名押印」と「印鑑証明書原本」が必要となります。
1|法定相続の割合(子どもがいない・ご両親が他界・兄姉がいる場合)

- 妻(配偶者)3/4
- 兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は姪甥)1/4
2|遺留分の割合(子どもがいない・ご両親が他界・兄姉がいる場合)
兄弟姉妹には遺留分はないので、遺留分を請求されることはありません。
遺言が書いてあれば、遺言のとおりに相続されます。
3|代襲相続(子どもがいない・ご両親/姉が他界・兄甥がいる場合)

【ご両親/姉が他界・本人に兄弟姉妹/姪甥がいる場合】
兄弟姉妹の誰かが他界している場合は、その子ども(甥・姪)が法定相続人となります。
このケースは、妻が話し合いをするのは、時間や労力がかかることが予想されます。
>>【遺言書の作成】遺言を残す人の6つのメリットと遺言を残される人の3つのメリット
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