【遺言の知識】遺言を見つけたら、注意することは?
遺言を見つけたとき、封を開けてはいけないことをご存知ですか?
中身が気になるので、うっかり開けてしまってはダメです。
開けてしまうと、5万円以下の過料に処されることがあります。
家庭裁判所へ未開封の状態で持っていき、遺言の内容を確認をしてもらう必要があります。
【遺言の知識】そもそも検認とは?
【目的】遺言の偽造や改ざんを防ぐため
【内容】家庭裁判所が、相続人の立会いで遺言の内容を確認すること
【ポイント】申立人(相続人)が立会により家庭裁判所で開封すること
自筆証書遺言と秘密証書遺言:検認が必要
公正証書遺言:検認は不要(改ざんの恐れがないため)
裁判所のホームページ によると、
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
裁判所のホームページより
検認をしなかった場合でも、遺言は無効になりません。
【遺言の知識】検認の流れについて
【検認の手続きをする場所】
亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
【必要な書類】
- 遺言書
- 戸籍謄本(出生から亡くなったときまで)
- 相続人全員の戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
【STEP1.】検認の申し立て
家庭裁判所へ検認申立書や必要書類を提出して申し立てします。
【STEP2.】検認期日の通知
家庭裁判所から相続人全員へ検認期日の通知がきます。
【STEP3.】遺言書の開封
裁判所で遺言を開封するときの立会いは、申立人だけでも大丈夫です。
【STEP4.】検認調書の作成
遺言の検認が終わると、その結果が検認調書という書類に記入されます。
【遺言の知識】相続手続きは、遺言の発見からスタートです。
遺言を見つけたあとの手続きは、相続手続きへ続くためのスタート地点になります。
相続の放棄や相続税の納付などの期限があるものがあります。
手続きを進める場合は、期限に気をつけてましょう。
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