- 【遺言書の書き方】遺言の財産目録とは?
- 【遺言書の書き方】遺言の財産目録(預貯金編)
- 【遺言書の書き方】遺言の財産目録(有価証券編)
- 【遺言書の書き方】遺言の財産目録(不動産編)
【遺言書の書き方】遺言の財産目録とは?
- 財産目録の書き方に決まりがあるのだろうか?
- そもそも自分の財産を把握していない。
- どこまでの情報を書けばいいか分からない。
文字の通りなんですが、財産をまとめているものを「財産目録」といいます。
遺言では、「この財産は、〇〇に相続させる。」と書いて、財産を特定できるようにしなければなりません。
民法の条文によると、
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない。
民法968条1項・2項
2017年の民法改正により、少し簡易的になりました。
それは、財産目録の部分については、手書きをしなくていいことになりました。
- 財産目録は、パソコンで作ることができる
- 1枚ごとに署名押印する
それでは、どのような財産を書いていけばいいのでしょうか?
一般的な財産の種類は、下記になります。
【一般的な財産の種類】
- 預貯金
- 有価証券(株式・投資信託など)
- 不動産
- 自動車
- 貴金属・ゴルフ会員権
- 生命保険
- 借金・住宅ローンなど
特にトラブルになりやすい借金などのマイナスの財産こそ、明記するようにしましょう。
【遺言書の書き方】遺言の財産目録(預貯金編)
みなさまは、日常生活で使っている口座はどのくらいありますでしょうか?
転職するたびに、お給料の振込口座を作っている方もいらっしゃると思います。
- お給料や家賃・支払いなどで口座が指定された。
- 定期預金の利率や振込手数料など、条件がいい口座を増やした。
ご存じかと思いますが、未利用口座(2年以上の預入や払戻がない場合)は、管理手数料がかかる金融機関も出てきました。
口座保有率1位のゆうちょ銀行の相続手続きについては、コチラ
使用していない口座を整理してから、財産目録の作成をするとスッキリしていいですね。
- 金融機関
- 支店
- 種類(普通・当座・定期預金)
- 口座番号
- 名義人
財産目録が複数になる場合には、各ページごとに署名押印が必要です。
【遺言書の書き方】遺言の財産目録(有価証券編)
- 株式
- 投資信託
- 国債
- 公社債
- 手形
- 小切手
こちらも使用していないものを整理してから、財産目録の作成をするといいと思います。
【株式(財産目録)で書いておくこと】
- 証券会社・銀行
- 数量
- 名義人
【国債・投資信託(財産目録)で書いておくこと】
- 種類
- 発行日
- 額面
- 保護預かり先
例えば、このように一覧表を作るだけで整理ができます。
7050819162b88bb9785b32bc586e6d4c-1こちらも複数枚になる場合は、各ページごとに署名押印が必要です。
【遺言書の書き方】遺言の財産目録(不動産編)
一戸建ては、土地と建物が別々になります。
そのため、土地と建物を分けて書く必要があります。
【土地(財産目録)で書いておくこと】
- 所在:〇〇市●●一丁目など
- 地番:△△番▲▲
- 地目:宅地など
- 面積(地積)□□平方メートル
【建物(財産目録)で書いておくこと】
- 所在:〇〇市●●一丁目 ○●番地
- 家屋番号:△△番▲▲
- 種類:居宅など
- 構造:木造スレートぶき2階建
- 床面積:1階 □□平方メートル 2階 ■■平方メートル
【マンション(財産目録)で書いておくこと】
- 所在:〇〇市●●一丁目 ○●番地
- 家屋番号:△△番▲▲
- 種類:共同住宅など
- 構造:鉄筋コンクリート造一階建
- 床面積:□□平方メートル
一棟の建物・敷地権の種類・割合なども書いておくと安心です。
不動産は、登記簿謄本などの書類を探すのが大変ですね。
不動産のことでお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。