【遺言の知識】そもそも遺言の執行者とは?
遺言を確実に執行するために、遺言執行者を指定されることがあります。
民法の条文によると、
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
民法1012条1項
一般的には、遺言の執行者は専門家が指定されることが多いでしょう。
その理由としては、
1.遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2.遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
民法1011条
遺言執行者
- 相続財産の調査
- 財産目録の作成
【遺言書の書き方の見本】遺言の書く内容と財産目録について
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財産目録の見本は、下記となります。
c0ce3a474e0e98e04b63c10fc7d85d55【遺言の知識】遺言の執行者は相続人でもなれます
相続人でも遺言執行者になることができますが、
安易にご家族を指定するのは、オススメできません。
身内での相続手続きのやりとりはトラブルの原因になることも多いです。
遺言執行者になれる人
- 未成年者ではない人
- 破産者ではない人
遺言執行者を指定するときは、慎重に考えて決めるようにしましょう。
遺言執行者が必要な場合の遺言の内容とは?
遺言の執行は、遺言者の意志を引き継ぐ大切な手続きです。
【執行者が必要な遺言の内容】
- 子どもを認知する
- 相続人を排除する
- 相続人の排除の取り消しする
事前に専門家にご相談することをオススメします。
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