【ゆうちょ銀行の相続手続き】専門家が完全解説いたします。
最近のご相談では、できる限り、相続人の方が自分でお手続きをして、専門家におまかせした方が効率がよい業務のみご依頼いただく方も増えてきております。
- 相続人が自分で手続きする業務の例(生命保険の相続手続きなど受取人しかできないもの・広域交付で取れる親子の戸籍謄本など)
- 専門家におまかせした方がよい業務の例(兄弟姉妹相続での戸籍収集や相続人が多数いる場合・疎遠な親族との書類のやりとり・遺産分割協議書の作成など)
そのため、今後、みなさまが自分で確認できるように、各金融機関ごとにWEBや書類での手続き方法をホームページで解説をしていきたいと思っております。当ホームページをご覧いただいた方のお役に立つことができれば幸いです。
さて、今までご依頼いただいた相続手続きで、ゆうちょ銀行の口座をお持ちでない方は、ほぼいらっしゃらなかったと思います。
つまり、誰もが知っておいた方がいいゆうちょ銀行での相続手続き(口座凍結・残高証明書・解約)の流れについて、今回はまとめました。
なお、当事務所では、金融機関解約数100件以上の遺産整理業務を受任しております。お客様の相続手続き(金融機関の解約・名義変更)と合わせて、不動産の売却のお手伝い・提携税理士・司法書士と連携など、ワンストップサービスを実現しております。
- 不動産は空き家の実家だけ。現金化?分け方は?
- 相続発生。税金・登記・不動産など窓口を一本化したい。
- 不動産の売却と一緒に、遺品整理・不要な車の売却をしたい。
- 銀行や役所へ行く時間がない。代理でお手続きをお願いしたい。
- 相続後の年金・保険金の受け取りで戸籍を代理で取得してほしい。
- 将来の相続対策。安心できる遺言を作りたい。
それでは、ゆうちょ銀行の手続きの流れ(口座凍結・残高証明書・解約)をみていきましょう。
STEP1|相続手続きの書類をもらう(1回目)郵便局にいく
まずは、ゆうちょ銀行(郵便局)にて、相続手続きの書類をもらいます。店頭には置いてないことが多いので、貯金窓口や局員さんに聞いてみてください。
(そもそもゆうちょ銀行をいくつ持っているか不明な方は、郵便局でお調べすることができます。今回は、口座の調査もご説明いたします。)
- 相続確認表(ご記入要領)
- 相続確認表(ご相続人さま関係図)1/2
- 相続確認表(ご相続人さま関係図)2/2
- 相続貯金等記入票
- 貯金等照会書(相続用)
- ご記入にあたってのご注意
種類がたくさんあるので、やや大変な印象を持つ方もいらっしゃると思います。
さらに追い討ちをかけるようですが、ゆうちょ銀行の相続手続きにおいては、上記の書類をご記入する段階で、ある程度は戸籍収集をしておかなければならない方もいらっしゃいます。
簡単にご説明すると、「亡くなられた方と相続人(来局される方)が、法定相続人であるかすぐわかるか」どうかです。
- 亡くなられた方の配偶者
- 亡くなられた方の子ども(孫)
配偶者は、常に法定相続人です。そして、亡くなられた方に子どもがいれば、子どもも法定相続人となります。
ですが、
【法定相続人の第2順位(亡くなられた方の親が相続する場合)】
子どもがいないこと(亡くなっているときは死亡日を記入)がわかること
【法定相続人の第3順位(亡くなられた方の兄弟姉妹・姪甥が相続する場合)】
子どもがいないこと(亡くなっているときは死亡日を記入)と、親が亡くなっていること(死亡日を記入)がわかること
相続人が、”配偶者と親”、”配偶者と兄弟姉妹・姪甥”のパターンでも同じですが、来局される方が配偶者であれば、あまり心配することはありません。(配偶者は常に法定相続人なので、他の相続人は、あとで調査・確定すれば大丈夫です。)
わかりづらい方は、下記のページを参考にしてみてください。(新しいページが開きます。)その後、こちらのページに戻ってもいいと思います。
そして、亡くなられた方と相続人の関係によって、必要な戸籍謄本が変わってきます。
相続手続きにおいて、この戸籍収集がどのくらい大変かで、自分で手続きできるか専門家に依頼するかが決まるポイントになります。
広域交付によって、本籍地以外でも戸籍謄本が取得できるようになりましたが、親子までの範囲のため、戸籍収集が一番大変な兄弟姉妹の相続手続きは、今までと同じように、本籍地のみ取得となります。
当事務所では、戸籍収集の途中で、ご相談もできます。そして、戸籍のチェック・足りない戸籍収集・疎遠な親族とのやりとりから対応することもできます。お気軽ににご相談ください。
ご記入するための情報をまとめてみると(後日、回答でも可)
- お手続きをする方(相続人代表者)の携帯電話番号・名前・住所
- 亡くなられた方の情報(名前・住所・生年月日・死亡日)
- 貯金情報(種類・記号番号・投信あるかなど ※不明でも大丈夫)
- 遺言・遺産分割協議書・調停・紛議などあるかないか
- 相続人全員の名前・続柄(不明であればおおよその情報)
それでは、記入例をみていきましょう。
ご記入については、亡くなられた方と相続人(来局される方)の情報がメインとなります。他の相続人については、お名前だけ(それと死亡日)です。局員さんも丁寧に対応してくれるので、そこまで難しいことはないと思います。
なお、ゆうちょ銀行のサイトに、記入用紙のダウンロード、および、”相続Web案内サービス”というものがありますが、必要書類をそろえ、入力したものを印刷して、郵便局の貯金窓口へ持参する流れとなります。必要な情報を整理するには便利なサービスだと思います。合わせてご活用してみてください。
STEP2|貯金等照会書を記入する(口座の調査)
亡くなられた方がゆうちょ銀行の口座・通帳をいくつお持ちか調べることができます。
タンスで保管されている”定額証書”や”定額貯金”の通帳がある場合や”親名義の子どものための通帳”もあります。費用はかからないので、念のため、お調べしたほうがいいと思います。
相続税の申告手続きがある方は、原則必要となります。(亡くなられた日の残高)
「押印するご印鑑」は、”来局される方が”ゆうちょ銀行の口座をお持ちの場合、ゆうちょ銀行のお届け印をご利用してください。(残高証明書発行費用1,100円が引き落としされます。)
相続手続きにおいて、相続財産の調査と相続税の申告があるか、ないかの確認が大切です。そして、自分で手続きを続けるか専門家に依頼するかの第二のポイントです。
当事務所では、税理士法人マネジメントグループに所属しており、お客様の相続手続き(金融機関の解約・名義変更)と合わせて、不動産の売却のお手伝い・提携税理士と連携など、ワンストップサービスを実現しております。
お悩みやお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。
STEP3|相続確認表などの提出(2回目)郵便局にいく
ご準備ができたら、ゆうちょ銀行へいきましょう。
当事務所で相続手続きをするときは、郵便局の来局のときは、以前は、予約をしていました(複数の案件を同時に提出していたことと、窓口が混んでいると時間がかかるので)
個人の方の相続手続きについては、”予約不要”が一般的かと思います。お時間がない方は、予約した方がいいのか、郵便局にお問い合わせください。
- 亡くなられたことがわかる戸籍謄本
- 相続人であることがわかる戸籍謄本
- 郵便局のお届け印(押印してあれば、訂正があったときに使用するくらい)
- 本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
- 通帳の原本(口座凍結されます)
- 残高証明書発行手数料1,100円(ご指定のゆうちょ銀行で、後日、引き落としもあり)
相続手続きに必要な戸籍がすべて揃ってなくてもできるので、相続税の申告がある方は、財産調査と残高証明書の依頼になるので、早めの来局をオススメいたします。
また、相続人がおひとり(単独)で、ここまでは手続きできます。親族との話し合いの前に、残高証明書の取得や財産目録を作成しておくと、遺産分割協議もスムーズに進めることができます。
口座凍結すると、入出金や振込ができなくなります。そのため、公共料金などお支払いを続けていくことができません。事前に引き落とし先の名義変更などをしておく必要があります。局員さんに確認しながら、タイミングをみて相続手続きを進めた方がいいと思います。
ここまでで、ひと区切りとなります。
当事務所では、財産調査からお手伝い(残高証明書の取得〜解約手続きまで)やお客様がメインでお手続き・フォローなど、ご事情に合わせてお手伝いするとができます。お気軽ににご相談ください。
STEP4|「調査結果のお知らせ」「残高証明書」が届く
相続確認表を提出すると、2週間ほどで相続手続き書類一式が届きます。
- 相続に関する必要書類のご案内・冊子
- 相続手続きに関するご案内・送付状
- 残高証明書
- 調査結果のお知らせ
- 各種お手続きのご案内と「調査結果のお知らせ」の見方
- 必要書類一覧表(1/1)
- 相続貯金等の全部払戻し等に関する委任状
- 相続された貯金のお受け取り方法のご案内
- 貯金等相続手続請求書
- 貯金等相続手続請求書・記入見本
- 返信用封筒
同封される書類は、お客様によって少し違います。あくまでご参考としてご活用ください。
それでは、冊子にある”相続手続きの流れ”をみていきましょう。
ここでは、主な必要書類について、少し説明をしていきます。
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書(相続人全員分)
- ご実印(書類に押印)
- 遺言や遺産分割協議書
まずは、戸籍謄本について
亡くなられた方と相続人の関係によって、必要な戸籍謄本が変わってきます。
とても大切なことなので、もう一度、お伝えしますが、相続手続きにおいて、この戸籍収集がどのくらい大変かで、自分で手続きできるか専門家に依頼するかが決まるポイントになります。
広域交付によって、本籍地以外でも戸籍謄本が取得できるようになりましたが、親子までの範囲のため、戸籍収集が一番大変な兄弟姉妹の相続手続きは、今までと同じように、本籍地のみ取得となります。
当事務所では、この段階(ゆうちょ銀行から送られてきた書類までは取り寄せたけど、戸籍収集ができていない)でのご相談いただくこともあります。戸籍のチェック・足りない戸籍収集・疎遠な親族とのやりとりから対応することもできます。お気軽ににご相談ください。
次に、印鑑証明書についてです。
注意点としては、発行日より6ヶ月以内のものです。マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得できるようになりましたので、そこまで大変ではないと思います。
ただし、相続人全員分が必要(遺言の場合、不要なときもあります)なので、疎遠な親族に対しては、早く取得してもらって、提出のときに、期限が切れていると、取り直しになります。気をつけてください。
STEP5|貯金等相続手続請求書などの提出(3回目)郵便局にいく
必要書類一覧表(1/1)に、ご用意する書類が記入されております。
提出書類のご準備ができたら、郵便局へご持参いたします。
- 貯金等相続手続請求書(実印で押印)
- 必要書類一覧表(1/1)
- 返信用封筒(窓口へ提出します)
- 本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
- 通帳・キャッシュカードなど
- 法定相続情報一覧図・原本
- 相続人全員の印鑑証明書・原本(発行から6ヶ月以内のもの)
- 遺産分割協議書・遺言など
“貯金等相続手続請求書”の記入見本は、とても丁寧に解説してありますので、見本をよくみて、ご署名捺印(ご実印)してください。
お受け取り口座は、”ゆうちょ銀行”のみとなりますので、ご注意ください。
遺産分割協議書や遺言で、受取人が指定されている場合や、相続人全員から委任状がある場合は、受取人のみで”貯金等相続手続請求書”の署名捺印・お手続きができます。
STEP6|口座の解約・送金完了
※通帳の記帳がされていないものがあると、未記入明細書が同封されてきます。
なお、ゆうちょ銀行の預入限度額は、通常貯金1,300万円、定期性貯金1300万円となります。
また、代表で受け取りされて、それぞれの相続人へ代償金をお支払いされる方は、振込額の上限もご確認しておいてください。お受け取りの金融機関によりますが、高額な入金があると、金融機関からお電話がある場合があります。
以上により、ゆうちょ銀行の手続き(口座凍結・残高証明書・解約)が完了となります。
【所感】
必要な書類を揃えることができれば、スムーズにできる。
受け取りには、ゆうちょ銀行の口座が必要になる。
受取人を一人に指定してから分割しないと、親族と何度もやりとりが必要になる場合がある。
戸籍や必要書類は個別に変わってくるため、一般的なマニュアルにしづらい。
そもそも個人情報のため、解説を公開しにくい。
別の専門家や金融機関のサイトをみても、あまり詳細な解説はありませんでした。
そのため、もう少し詳しくまとめて、当ホームページをご覧いただいた方のお役に立てるようにしていきたいと思いました。
当事務所では、金融機関解約数100件以上の遺産整理業務を受任しております。お客様の相続手続き(金融機関の解約・名義変更)と合わせて、不動産の売却のお手伝い・提携税理士・司法書士と連携など、ワンストップサービスを実現しております。
お悩みやお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
はい、電話相談もメール相談もご対応しております。全国からオンライン相談のお問い合わせをいただいております。お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
はい、対応しております。祖父の方の財産の遺産分割協議書の作成・今回の相続手続きを同時に進めていきます。お気軽にご相談ください。
はい、ご対応できます。(戸籍一式の代わりとなる)便利な「法定相続情報一覧図」のみ作成代行や、不動産の名義変更・売却のみ・お客様のご要望に合わせて、サポートできます。「自分で解約する金融機関」・「ご依頼する金融機関」を選ぶこともできます。
不動産の名義変更(または売却相談)は全国対応しております。不要な不動産の活用方法や売却についても、ご相談できます。遠方の金融機関の解約手続きも対応可能です。お客様とのやりとりは、お電話と郵送だけで業務完了することもできます。(不動産の売却手続きは対面対応が必要な場合あり)お気軽にご相談ください。
遺言の執行代理手続きも対応しております。遺言が封をされていた場合、開けるために家庭裁判所で手続きが必要です。当事務所では、必要書類や遺言の実行するための手続きをご相談することができます。お気軽にご相談ください。
はい、遺産整理業務は、相続人間でのトラブルを未然に防ぐため、原則、相続人全員からのご承諾が必要となります。戸籍収集や財産の把握などは、時間がかかるため、代表者からの業務委任でスタートさせていただきます。遺産分割協議のときまでにご親族へご承諾いただければ大丈夫です。(遺言執行者を除く)必要な書類については、郵送対応できますので、遠方でも心配いりません。ご事情に合わせて、ご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
相続税の申告までに、早めに現金化の手続きをしたい。
相続不動産の名義が昔のまま。誰の印鑑証明が必要?
兄弟姉妹や甥姪とは疎遠のため、連絡を取ってもらいたい。
親が離婚しているため、義理の子どもの連絡先がわからない。
戸籍や相続手続きに必要なものを集めてほしい。
銀行や役所に行く時間がとれない。