相続

【相続の手続き】法定相続情報一覧図について

相続手続きでは、時間がかかる理由の一つと言われていることがあります。

「一つの金融機関に戸籍謄本の原本を郵送すると、他の銀行の手続きが進まない」

“銀行口座を一つしか持っていない”という方は少ないと思います。

相続手続きで各金融機関に提出する戸籍謄本は”原本”となります。そのため、各金融機関に戸籍謄本が何枚あっても足りないというケースもあります。

この問題を解決する方法として、「法定相続情報証明制度」という制度があります。

今回の記事は、相続手続きに役立つ「法定相続情報一覧図」についてまとめました。

この記事を読んでもらいたい方は?

  • 相続手続きをする金融機関が多い。
  • 不動産の名義変更する管轄が多い。
  • 兄弟姉妹相続で、戸籍一式がたくさんある。
  • そもそも相続手続きする時間がない。

【相続の手続き】便利な法定相続情報一覧図とは?

相続手続きでは、戸籍謄本の原本を提出することを求められるため、各金融機関ごとに戸籍謄本を提出するには、たくさんの戸籍謄本が必要となります。

亡くなったことがわかる戸籍謄本だけであれば、何枚か取得することもありますが、戸籍謄本一式となると、昔の戸籍は1通750円もしますし、あまり効率がよくありません。

そのため、”多くの戸籍関係の書類”を1通におまとめできる制度があり、「法定相続情報証明制度」といいます。

法務局で、戸籍一式と相続関係図を作成して、申出すると、法務局が認証してくれます。

この法務局の認証文のついた「法定相続情報一覧図の写し」が、戸籍一式の代わりになるという「とても便利な仕組み」です。

法定相続情報一覧図

この制度を利用すると、たくさんの戸籍謄本を各金融機関へ郵送するものが1枚で済みます。

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法定相続情報一覧図の請求に必要な書類について

 

【必要な書類】

  • 亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本、住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本(抄本)・住民票の写し
  • 相続人申出する方の本人確認書類のコピー

※戸籍謄本の原本は返却してくれます。

法定相続情報一覧図の申出ができる場所

登記所(法務局)へ提出して手続きを進めます。

【申出ができる登記所】

  • 亡くなられた方の本籍地・最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 亡くなられた方名義の不動産の所在地

【戸籍謄本の取り寄せ方法】郵送についてはこちら

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