相続手続きでは、時間がかかる理由の一つと言われていることがあります。
「一つの金融機関に戸籍謄本の原本を郵送すると、他の銀行の手続きが進まない」
“銀行口座を一つしか持っていない”という方は少ないと思います。
相続手続きで各金融機関に提出する戸籍謄本は”原本”となります。そのため、各金融機関に戸籍謄本が何枚あっても足りないというケースもあります。
この問題を解決する方法として、「法定相続情報証明制度」という制度があります。
今回の記事は、相続手続きに役立つ「法定相続情報一覧図」についてまとめました。
この記事を読んでもらいたい方は?
- 相続手続きをする金融機関が多い。
- 不動産の名義変更する管轄が多い。
- 兄弟姉妹相続で、戸籍一式がたくさんある。
- そもそも相続手続きする時間がない。
【相続の手続き】便利な法定相続情報一覧図とは?
相続手続きでは、戸籍謄本の原本を提出することを求められるため、各金融機関ごとに戸籍謄本を提出するには、たくさんの戸籍謄本が必要となります。
亡くなったことがわかる戸籍謄本だけであれば、何枚か取得することもありますが、戸籍謄本一式となると、昔の戸籍は1通750円もしますし、あまり効率がよくありません。
そのため、”多くの戸籍関係の書類”を1通におまとめできる制度があり、「法定相続情報証明制度」といいます。
法務局で、戸籍一式と相続関係図を作成して、申出すると、法務局が認証してくれます。
この法務局の認証文のついた「法定相続情報一覧図の写し」が、戸籍一式の代わりになるという「とても便利な仕組み」です。
この制度を利用すると、たくさんの戸籍謄本を各金融機関へ郵送するものが1枚で済みます。
6b43ce14bd508f2d8e1913084b09122a法定相続情報一覧図の請求に必要な書類について
【必要な書類】
- 亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本、住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本(抄本)・住民票の写し
- 相続人申出する方の本人確認書類のコピー
※戸籍謄本の原本は返却してくれます。
法定相続情報一覧図の申出ができる場所
登記所(法務局)へ提出して手続きを進めます。
【申出ができる登記所】
- 亡くなられた方の本籍地・最後の住所地
- 申出人の住所地
- 亡くなられた方名義の不動産の所在地
【戸籍謄本の取り寄せ方法】郵送についてはこちらへ
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