相続

【相続の手続き】法定相続情報一覧図について

みなさまが自分で相続手続きをしていると、よく聞くお話があります。

「戸籍謄本の原本を郵送すると、他の銀行の手続きが進まない」

“銀行口座を一つしか持っていない”なんて方は少ないと思います。

実は、相続手続きで各金融機関に提出する戸籍謄本は”原本”となります。

そのため、各金融機関に戸籍謄本の原本を使いまわさないと何枚あっても足りません。

解決する方法の一つとして、「法定相続情報証明制度」という制度があります。

今回の記事は、相続手続きに役立つ「法定相続情報一覧図」についてまとめました。

この記事を読んでもらいたい方は?

  • 相続手続きをする金融機関が多い。
  • 離婚や本籍の移転などで、戸籍が多くて収集がつかない。
  • 戸籍を取りにいく(親族に取ってもらう)のに時間がかかる。
  • 銀行へ行く時間があまりない。

【相続の手続き】便利な法定相続情報一覧図とは?

お話しましたが、相続手続きでは、戸籍謄本の原本を提出することを求められます。

各金融機関ごとに戸籍謄本を提出するには、たくさんの戸籍謄本が必要となります。

そのため、”多くの戸籍関係の書類”を1通におまとめできる制度があり、「法定相続情報証明制度」といいます。

法務局で、戸籍一式と相続関係図を作成して、申出すると、法務局が認証してくれます。

この法務局の認証文のついた「法定相続情報一覧図の写し」が、戸籍一式の代わりになるという「とても便利な仕組み」です。

法定相続情報一覧図

この制度を利用すると、たくさんの戸籍謄本を各金融機関へ持参する必要がなくなります。

6b43ce14bd508f2d8e1913084b09122a

法定相続情報一覧図の請求に必要な書類について

 

【必要な書類】

  • 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
  • 相続人全員の住民票の写し
  • 相続人代表者の本人確認のコピー
  • 委任状
  • 代理人(親族の場合)の戸籍謄本

※法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書には、「戸籍謄本を返却希望」と書くと、戸籍謄本の原本を返却してくれます。

法定相続情報一覧図の申出ができる場所

登記所(法務局)へ提出して手続きを進めます。

【申出ができる登記所】

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人(相続人の代表者)の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

【戸籍謄本の取り寄せ方法】郵送についてはこちら

相続のお手続きでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。