相続の知識|よくあるお悩み
- 子どもがいないときの法定相続人がどこまでかよくわからない。
- 配偶者から義理の兄弟姉妹・姪甥へ連絡をとりたくない。
- メインの財産は不動産だけなのに、なかなか話が進まない。
- 兄弟姉妹や姪甥に対しての財産をどのくらいの割合にしたらいいか。
親子や同居のご家族の相続手続きでは、きちんと話し合いができていることが多いですが、最近は、おひとりさまや子どもがいない夫婦も増えてるので、兄弟姉妹での相続については、やり取りすることが大変になってきています。
相続の知識|そもそも法定相続人とは?
相続人は、法律で決められており、この法律で決められた相続人のことを「法定相続人」といいます。(優先される順位も決まっているため、全員が必ず相続人とは限りませんので、ご注意ください。)
- 配偶者(内縁の夫や妻は相続権はありません)
- 子ども(養子と実子は同じ立場)
- 親・祖父母
- 兄弟姉妹
民法の条文によると、
被相続人の子は、相続人となる。 民法887条1項
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹
民法889条1項
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。 民法890条
配偶者:いるなら必ず相続人
第1順位 = 子:いるなら必ず相続人(養子や認知した子どもも含む)
第2順位(第1順位がいないとき) = 親・祖父母(親が亡くなっていて祖父母がいるとき)
第3順位(第1順位、第2順位がいないとき) = 兄弟姉妹
相続の知識|代襲相続とは?
相続人がすでに亡くなっていることもあります。そのときは、相続人の子どもが代わりに相続人になります。このことを「代襲相続」といいます。
子どもが亡くなっているとき = 孫(ひ孫と続いていく)
兄弟姉妹が亡くなっているとき = 姪・甥まで
民法の条文をみてみると、
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
民法887条2項
なお、相続放棄した人の子どもには、代襲相続が認められていません。
相続の知識|相続の割合について
そして、相続の割合についても、民法で決められています。
民法の条文をみてみると、
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
民法900条
【まとめると】
配偶者・子(または孫):配偶者=1/2 子(孫)=1/2
配偶者・父母(または祖父母):配偶者=2/3 父母(祖父母)=1/3
配偶者・兄弟姉妹(または甥・姪):配偶者=3/4 兄弟姉妹(甥・姪)=1/4
配偶者のみ:配偶者=すべて
子(または孫)のみ:子(孫)=すべて
父母(または祖父母)のみ:父母(祖父母)=すべて
兄弟姉妹(または甥・姪)のみ:兄弟姉妹(甥・姪)=すべて
遺産分割するときは、上記の法定相続の割合を目安にして財産を分けることが多いです。
あくまで目安なので、相続人全員の話し合いがまとまれば、どのように分けても問題ありません。ただし、遺留分がある場合(子ども・親)は、ご注意ください。
※子ども・親・兄弟姉妹が複数のときは、等分となります。
子どもが2人なら、1/2の1/2=1/4ずつ
子どもが3人なら、1/3の1/3=1/9ずつ
半血兄弟・全血兄弟、兄弟姉妹のみの相続割合について
民法900条4項の後半の「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」とは、「半血兄弟」のことをいいます。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
半血兄弟:異母兄弟・異父兄弟のこと
全血兄弟:父母が同じ兄弟
兄弟姉妹のみの相続において、義理の兄弟姉妹(前妻(前夫)の子ども)の相続割合は、同じ親子の兄弟姉妹の1/2となります。