相続

【相続の手続き】相続の知識|法定相続人とその割合について

相続の知識|よくあるお悩み

よくあるお悩み

  • 遺産の割合で分けるか話がまとまらない。
  • メインの財産は自宅くらい、分け方が分からない。
  • 長男と他の兄弟の割合は同じでいいのか。

相続手続きをするためには、まずは相続人を確定しなければいけません。

そして、分割の方法を決めていく必要があります。

相続の知識|法律で決められている相続人とは?

相続する人は、法律で決められています。

この法律で決められた相続人のことを「法定相続人」といいます。

法定相続人

  • 配偶者
  • 兄弟姉妹

民法の条文によると、

被相続人の子は、相続人となる。 民法887条1項

次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

2.被相続人の兄弟姉妹

民法889条1項

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。 民法890条

法定相続人の順位

配偶者:いるなら必ず相続人

第1順位 = 子:いるなら必ず相続人

第2順位(第1順位がいないとき) = 親

第3順位(第1順位、第2順位がいないとき) = 兄弟姉妹

相続の知識|相続人がすでに亡くなっているときは?

相続のときに、相続人がすでに亡くなっていることがあります。

その場合は、相続人の子どもが代わりに相続人になります。

このことを「代襲相続」といいます。

【相続の知識】代襲相続になるときは?

民法の条文によると、

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

民法887条2項

子が亡くなっているときは、その子(孫)が相続します。

孫、ひ孫と続いて、代襲相続していきます。

兄弟姉妹の子どもは、「姪(めい)・甥(おい)」までが代襲相続となります。

相続の知識|法律で決められている相続の割合は?

相続の割合は、民法で決められています。

民法の条文によると、

 

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

民法900条

【まとめると】

配偶者・子(または孫):配偶者=1/2 子(孫)=1/2

配偶者・父母(または祖父母):配偶者=2/3 父母(祖父母)=1/3

配偶者・兄弟姉妹(または甥・姪):配偶者=3/4 兄弟姉妹(甥・姪)=1/4

配偶者のみ:配偶者=すべて

子(または孫)のみ:子(孫)=すべて

父母(または祖父母)のみ:父母(祖父母)=すべて

兄弟姉妹(または甥・姪)のみ:兄弟姉妹(甥・姪)=すべて

例えば、遺言がないときは、この法定相続の割合を目安にして財産を分けます。

あくまで目安なので、相続人全員の話し合いがまとまれば、どのように分けても問題ありません。

※子ども・親・兄弟姉妹が複数のときは、等分となります。

子どもが2人なら、1/2の1/2=1/4ずつ

子どもが3人なら、1/3の1/3=1/9ずつ

半血兄弟?全血兄弟?兄弟姉妹のみの相続割合について

 

民法900条4項の後半の「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」とは、「半血兄弟」のことをいいます。

4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

半血兄弟:異母兄弟・異父兄弟のこと 

全血兄弟:父母が同じ兄弟

兄弟姉妹のみの相続において、義理の兄弟姉妹(前妻(前夫)の子ども)の相続割合は、同じ親子の兄弟姉妹の1/2となります。

事前に、誰がどのくらい相続するかを調べておきましょう。

当事務所では、将来の相続のための”家系図”を作ることができます。

ささいなことでもお気軽にご相談ください。

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