相続

【三井住友銀行の相続手続き】専門家が完全解説

三井住友銀行・相続手続きのまとめ・行政書士たかよしFP事務所

【三井住友銀行の相続手続き】専門家が完全解説いたします。

 

最近のご相談では、できる限り、相続人の方が自分でお手続きをして、専門家におまかせした方が効率がよい業務のみご依頼いただく方も増えてきております。

  • 相続人が自分で手続きする業務の例(生命保険の相続手続きなど受取人しかできないもの・広域交付で取れる親子の戸籍謄本など)
  • 専門家におまかせした方がよい業務の例(兄弟姉妹相続での戸籍収集や相続人が多数いる場合・疎遠な親族との書類のやりとり・遺産分割協議書の作成など)

そのため、今後、みなさまが自分で確認できるように、各金融機関ごとにWEBや書類での手続き方法をホームページで解説をしていきたいと思っております。当ホームページをご覧いただいた方のお役に立つことができれば幸いです。

記事にしてほしい金融機関や相続のご質問など、お問い合わせいただければ、優先して記事にしていきます。お気軽にご相談ください。

今回は、三井住友銀行での相続手続き(口座凍結・来店予約・残高証明書・解約)の流れをまとめました。

なお、当事務所では、金融機関解約数100件以上の遺産整理業務を受任しております。お客様の相続手続き(金融機関の解約・名義変更)と合わせて、不動産の売却のお手伝い・提携税理士・司法書士と連携など、ワンストップサービスを実現しております。

当事務所へよくあるご相談

  • 不動産は空き家の実家だけ。現金化?分け方は?
  • 相続発生。税金・登記・不動産など窓口を一本化したい。
  • 不動産の売却と一緒に、遺品整理・不要な車の売却をしたい。
  • 銀行や役所へ行く時間がない。代理でお手続きをお願いしたい。
  • 相続後の年金・保険金の受け取りで戸籍を代理で取得してほしい。
  • 将来の相続対策。安心できる遺言を作りたい。

当事務所では、お客様のご要望に一つ一つ応えることをモットーにしております。

それでは、三井住友銀行の手続きの流れ(口座凍結・来店予約・残高証明書・解約)をみていきましょう。

STEP1|相続手続きの書類をもらう・初回連絡

 

まずは、三井住友銀行へご連絡して相続手続きの書類の取り寄せをいたします。

(そもそも三井住友銀行を持っているか不明な方は、銀行ごとでお調べすることもできます。個別対応いたしますので、お問い合わせください。)

初回連絡については、お電話でのご連絡もしくは、WEBの受付フォームになります。

お電話の場合は、三井住友銀行専用フリーダイヤルにご連絡となります。(0120-506-177)

下記の内容は、お電話で質問されるので、メモしておくことをオススメいたします。(または入力できるように)

即答できるようにする内容

  • お手続きをする方(相続人代表者)の携帯電話番号・名前・住所
  • 亡くなられた方の情報(名前・住所・生年月日・死亡日)
  • お通帳・キャッシュカード(支店・口座番号などの情報)
  • 遺言・遺産分割協議書があるかないか
  • 相続人が何人なのか・続柄
  • 相続人のあいだで意見の違いがないかなど

なお、受付フォームのURLについては、三井住友銀行のサイトにてご確認をお願いいたします。

初回連絡をすると、口座凍結(入出金や振込ができなくなります)となり、公共料金などお支払いを続けていく場合は、事前に引き落とし先の名義変更などをしておく必要があります。ご注意ください。

また、Webの受付フォームの場合は、SMSの認証や受け取りが必要になります。苦手な方は、お電話でのご対応になるかと思います。

STEP2|相続の必要書類を準備する

 

初回連絡が完了すると、1週間ほどで相続手続き書類一式が届きます。

三井住友銀行・相続手続きの流れ・封筒・行政書士たかよしFP事務所

郵送で届く書類

  • 相続手続き必要書類のご案内・送付状
  • 【遺言がある場合】A4・1枚
  • お振り込み・振込依頼書・銀行にあるもの
  • お振り込み・振込依頼書・記入見本
  • 相続に関する依頼書
  • 相続に関する依頼書・記入見本
  • 返信用封筒
  • 郵送による残高証明書発行手続のご案内
  • 残高証明書発行依頼書

同封される書類は、お客様によって違います。上記書類は、士業でのお手続き場合(特に遺言がある場合でもありません)であり、あくまでご参考としてご活用ください。

専門家でない方がご連絡する場合、”相続手続書類送付依頼書”や”相続手続に関するご案内”という冊子が同封されてくるかと思います。それでは、冊子内にある”お手続きの概要”をみていきましょう。

 

三井住友銀行・相続手続きの流れ・行政書士たかよしFP事務所 三井住友銀行・相続手続きの流れ・行政書士たかよしFP事務所

三井住友銀行の相続手続きは、通常、郵送のやり取りを2回することになります。あくまで、亡くなられた方の財産内容と相続人の関係によって、手続き書類や必要書類が変わってくるので、ご注意ください。ここでは、主な必要書類について、少し説明をしていきます。

主な必要書類

  • 戸籍謄本
  • 印鑑証明書(相続人全員分)
  • ご実印(書類に押印)
  • 遺言や遺産分割協議書

まずは、必要な戸籍謄本について

三井住友銀行・相続手続きの流れ・書類の補足説明・行政書士たかよしFP事務所

実は、中段のやや下の部分に、とても大切なことが書いてあります。

“たとえば、被相続人さまの兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人さまのご両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本も必要となります。”

つまり、亡くなられた方と相続人の関係によって、必要な戸籍謄本が変わってきます。

そして、相続手続きにおいて、この戸籍収集がどのくらい大変かで、自分で手続きできるか専門家に依頼するかが決まる最初のポイントになります。

広域交付によって、本籍地以外でも戸籍謄本が取得できるようになりましたが、親子までの範囲のため、戸籍収集が一番大変な兄弟姉妹の相続手続きは、今までと同じように、本籍地のみ取得となります。

本籍地が遠方の場合は、郵送での取り寄せになります。郵便局で定額小為替の購入したり、戸籍のコピー・返信用封筒を同封など、途中で断念したご相談者の方もたくさんいらっしゃいました。

当事務所では、戸籍のチェック・足りない戸籍収集・疎遠な親族とのやりとりのみ対応することもできます。特に、兄弟姉妹での相続手続きは、とても大変です。お気軽ににご相談ください。

次に、印鑑証明書についての注意点ですが、発行日より6ヶ月以内のものです。マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得できるようになりましたので、そこまで大変ではないと思います。

ただし、相続人全員分が必要(遺言の場合、不要なときあり)になります。親族に早く取得してもらっても、提出のとき・期限が切れていると、取り直しになります。取得のタイミングにはご注意ください。

STEP3|残高証明書取得・来店予約

 

次は、残高証明書の取得について、ご説明いたします。

残高証明書が必要な方とは?

  • 相続税の申告手続きがある方は、原則必要となります。(亡くなられた日の残高)

そして、相続手続きにおいて、相続税の申告があるか、ないかで、自分で手続きを続けるか専門家に依頼するかの第二のポイントです。

当事務所では、税理士法人マネジメントグループに所属しており、お客様の相続手続き(金融機関の解約・名義変更)と合わせて、不動産の売却のお手伝い・提携税理士・司法書士と連携など、ワンストップサービスを実現しております。

お悩みやお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

相続税の申告するための書類を揃えることはとても大変です。当事務所では、必要な書類の準備しながら、税理士と連携して対応することができます。

それでは、残高証明書の取得に必要なものをみていきましょう。なお、三井住友銀行の残高証明書は、郵送でも対応しておりますが、お手続きをする方が、三井住友銀行の口座をお持ちの方に限ります。

今回は、お近くの支店へ来店予約をして、残高証明書を取得いたします。

 

ご持参するもの

  • 亡くなられたことがわかる戸籍謄本
  • 相続人であることがわかる戸籍謄本
  • ご実印
  • 印鑑証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
  • 1通ごと発行手数料880円・当日現金

相続手続きに必要な戸籍がすべて揃ってなくてもできるので、相続税の申告がある方は、早めの来店予約をオススメいたします。

また、相続人がおひとり(単独)で依頼できます。親族との話し合いの前に、残高証明書の取得や財産目録を作成しておくと、遺産分割協議もスムーズに進めることができます。

それでは、三井住友銀行のサイトから、お取引店またはお近くの三井住友銀行・支店の来店予約をしてみます。

入力できるようにする内容

  • 相続・成年後見のお手続き相続のお手続(ご連絡済みの方のみ)を選ぶ。
  • お手続きをする方(相続人代表者)のメールアドレス・携帯電話番号・名前
  • 亡くなった方の預金情報「店番号(3桁)+口座番号(7桁)」(不明でも対応可)

そこまで入力する箇所は多くない印象です。また、SMSではなく、メールアドレスが必要となります。

口座のご名義人が亡くなられたことをご連絡されていない場合、初回連絡をしてから、残高証明書の来店予約に進んでください

予約が完了すると、予約番号など、メールアドレスに送信されてきます。

三井住友銀行・相続手続きの流れ・来店予約・行政書士たかよしFP事務所

 

残高証明発行依頼書をについては、支店でご用意してくれます。支店で丁寧に対応してくれるので、不安は少ないと思います。また、通帳の原本は必要ありません。

下記は、”郵送専用の残高証明書発行依頼書”です。窓口でご記入するものとは、やや書式が異なります。ご参考にしてみてください。

三井住友銀行・相続手続きの流れ・残高証明書発行依頼書・行政書士たかよしFP事務所

定期預金をお持ちだった場合は、既経過利息の証明が必要となります。(窓口で聞かれると思いますので、ご依頼してください。)

残高証明書発行の依頼が完了すると、2週間ほどでご郵送されてきます。

いつ何を手続きしたらいいか、相談できるところは、意外と少ないものです。お困りの場合は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、財産調査からお手伝い(残高証明書の取得〜解約手続きまで)やお客様がメインでお手続き・フォローなど、ご事情に合わせてお手伝いするとができます。お気軽ににご相談ください。

STEP4|相続に関する依頼書などを返送する

提出書類のご準備ができたら、同封されていた返信用封筒にてご返送いたします。

提出する書類

  • 相続に関する依頼書 もしくは 相続手続き書類送付依頼書
  • 通帳・キャッシュカード原本 (2回目のとき)
  • 法定相続情報一覧図・原本
  • 相続人全員の印鑑証明書・原本(発行から6ヶ月以内のもの)
  • 遺産分割協議書・遺言など

三井住友銀行の記入見本は、とても丁寧に解説してありますので、見本をよくみて、ご署名捺印(ご実印)してください。

三井住友銀行・相続手続きの流れ・相続手続送付依頼書・記入例・行政書士たかよしFP事務所

 

遺産分割協議書や遺言で、受取人が指定されている場合、受取人のみの”相続に関する依頼書”の署名捺印でお手続きができる場合があります。

法定相続情報一覧図についてはこちら>>

ご実印で押印いただく書類がやり直しになると、また親族とやりとりすることになります。当事務所では、親族とのやりとり前の書類チェックなど、ご相談することができます。

STEP5|口座の解約・送金

 

“相続に関する依頼書”などを提出してから約1ヶ月ほどで、ご指定の口座へ送金されます。

なお、お通帳を郵送している場合は、通帳と振込受付書・預金利息計算書がご返送されてきます。

お受け取りの金融機関によりますが、高額な入金があると、金融機関からお電話がある場合があります。また、代表で受け取りされて、それぞれの相続人へ代償金をお支払いされる方は、振込額の上限もご確認しておいてください。

当事務所の遺産整理業務では、相続人への遺産分割の分配金のお振込みも対応しております。親族付き合いが少なくなっている兄弟姉妹・姪甥の遺産分割は、専門家に依頼される方が多いです。

以上により、三井住友銀行の手続き(口座凍結・来店予約・残高証明書・解約)が完了となります。

【所感】

  • 必要な書類を揃えることができれば、スムーズにできる。
  • 受取人を一人に指定してから分割しないと、親族と何度もやりとりする場合がある。
  • 戸籍や必要書類は個別に変わってくるため、一般的なマニュアルにしづらい。
  • そもそも個人情報のため、解説を公開しにくい。

別の専門家や金融機関のサイトをみても、あまり詳細な解説はありませんでした。

そのため、もう少し詳しくまとめて、当ホームページをご覧いただいた方のお役に立てるようにしていきたいと思いました。

当事務所では、金融機関解約数100件以上の遺産整理業務を受任しております。お客様の相続手続き(金融機関の解約・名義変更)と合わせて、不動産の売却のお手伝い・提携税理士と連携など、ワンストップサービスを実現しております。

お悩みやお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

お電話やメールでのご相談は、できますか?

はい、電話相談もメール相談もご対応しております。全国からオンライン相談のお問い合わせをいただいております。お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

祖父が亡くなったときの名義変更手続きをしていませんでした。今回、父の相続が発生しました。対応できますか?

はい、対応しております。祖父の方の財産の遺産分割協議書の作成・今回の相続手続きを同時に進めていきます。お気軽にご相談ください。

自分で戸籍を集めましたが、相続手続きに必要な分が揃っているか分かりません。確認できますか?

はい、ご対応できます。(戸籍一式の代わりとなる)便利な「法定相続情報一覧図」のみ作成代行や、不動産の名義変更・売却のみ・お客様のご要望に合わせて、サポートできます。「自分で解約する金融機関」・「ご依頼する金融機関」を選ぶこともできます。

不動産(実家)が遠方の空き家になってしまいます。ご相談できますか。

不動産の名義変更(または売却相談)は全国対応しております。不要な不動産の活用方法や売却についても、ご相談できます。遠方の金融機関の解約手続きも対応可能です。お客様とのやりとりは、お電話と郵送だけで業務完了することもできます。(不動産の売却手続きは対面対応が必要な場合あり)お気軽にご相談ください。

遺言(自筆・公正証書遺言どちらでも)が見つかりました。ご相談・対応できますか。

遺言の執行代理手続きも対応しております。遺言が封をされていた場合、開けるために家庭裁判所で手続きが必要です。当事務所では、必要書類や遺言の実行するための手続きをご相談することができます。お気軽にご相談ください。

相続人全員からの承諾が必要ですか?

はい、遺産整理業務は、相続人間でのトラブルを未然に防ぐため、原則、相続人全員からのご承諾が必要となります。戸籍収集や財産の把握などは、時間がかかるため、代表者からのご依頼で業務スタートさせていただきます。遺産分割協議のときまでにご親族へご承諾いただければ大丈夫です。(遺言執行者を除く)必要な書類については、郵送対応できますので、遠方でも心配いりません。ご事情に合わせて、ご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

よくあるお悩み

  • 相続税の申告までに、早めに現金化の手続きをしたい。
  • 相続不動産の名義が昔のまま。誰の印鑑証明が必要?
  • 兄弟姉妹や甥姪とは疎遠のため、連絡を取ってもらいたい。
  • 親が離婚しているため、義理の子どもの連絡先がわからない。
  • 戸籍や相続手続きに必要なものを集めてほしい。
  • 銀行や役所に行く時間がとれない。

当事務所では、お客様のご要望を聞きながら、ニーズにお応えすることができます。お気軽にご相談ください。

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