【相続の知識】相続人の不公平?よくあるお悩み
長男の嫁が、義理の親の病気の看護していました。
親の遺言がなかったので、法定相続通りの遺産を分割する。
長男の相続分は、他の相続人と同じで、
親の看護した長男の嫁は相続分はありません。
長男の嫁に不満がたまるとトラブルの原因になります。
親の通院や看護の記録を残すこと
看護のことを親族全員で共有すること
看護した人に感謝を表現すること
相続人の不公平をなくすために貢献した人の評価する「寄与分」というものがあります。
【相続の知識】寄与分とは?
寄与分とは、「貢献した分」のことです。
2019年7月1日より施行「特別の寄与の制度」により、
寄与分の対象:相続人のみ → 被相続人の親族になりました。
民法によると、
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
民法904条の2 第1項
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。
民法1050条1項
【まとめると】
- 無償の療養看護であること
-
寄与分であると主張する親族から相続人に請求すること
ご家族だけでは寄与分かどうかの判断が難しいと言われています。
具体的なご相談は、弁護士などの専門家にお願いしましょう。