相続

【SBI新生銀行の相続手続き】専門家が完全解説

【SBI新生銀行の相続手続き】専門家が完全解説いたします。

 

最近のご相談では、できる限り、相続人の方が自分でお手続きをして、専門家におまかせした方が効率がよい業務のみご依頼いただく方も増えてきております。

  • 相続人が自分で手続きする業務の例(生命保険の相続手続きなど受取人しかできないもの・広域交付で取れる親子の戸籍謄本など)
  • 専門家におまかせした方がよい業務の例(兄弟姉妹相続での戸籍収集や相続人が多数いる場合・疎遠な親族との書類のやりとり・遺産分割協議書の作成など)

そのため、今後、みなさまが自分で確認できるように、各金融機関ごとにWEBや書類での手続き方法をホームページで解説をしていきたいと思っております。当ホームページをご覧いただいた方のお役に立つことができれば幸いです。

記事にしてほしい金融機関や相続のご質問など、お問い合わせいただければ、優先して記事にしていきます。お気軽にご相談ください。

特に、ネット系の銀行は、定期預金の利率や運用商品が充実しているので、とても人気があります。今回は、SBI新生銀行での相続手続き(口座凍結・残高証明書・解約)の流れをまとめました。

なお、当事務所では、不動産売買の経験を活かして、金融機関解約数100件以上の遺産整理業務を受任しております。お客様の相続手続き(金融機関の解約・名義変更)と合わせて、不動産の売却のお手伝い・提携税理士・司法書士と連携など、ワンストップサービスを実現しております。

当事務所へよくあるご相談

  • 不動産は空き家の実家だけ。現金化?分け方は?
  • 相続発生。税金・登記・不動産など窓口を一本化したい。
  • 不動産の売却と一緒に、遺品整理・不要な車の売却をしたい。
  • 銀行や役所へ行く時間がない。代理でお手続きをお願いしたい。
  • 相続後の年金・保険金の受け取りで戸籍を代理で取得してほしい。
  • 将来の相続対策。安心できる遺言を作りたい。

当事務所では、お客様のご要望に一つ一つ応えることをモットーにしております。

それでは、SBI新生銀行の手続きの流れ(口座凍結・残高証明書・解約)をみていきましょう。

STEP1|相続手続きの書類をもらう・初回連絡

 

まずは、SBI新生銀行へご連絡して相続手続きの書類の取り寄せをいたします。

(亡くなられた方が、そもそもSBI新生銀行を持っているか不明な場合は、銀行ごとでお調べすることもできます。直接、お問い合わせをすると、手続きの流れを教えてくれます。)

初回連絡については、お電話・パソコン・スマホのいずれかのお手続きになります。なお、お電話する場合は、パワーコールにご連絡となりますので、キャッシュカードや口座開設した資料にてご確認ください。

今回は、SBI新生銀行のサイトから受付フォームにてお手続きをしていきました。下記の内容は、メモしておくことをオススメいたします。

入力できるようにする内容

  • お手続きをする方(相続人代表者)の携帯電話番号・名前・住所・メールアドレス
  • 亡くなられた方の情報(名前・住所・生年月日・死亡日)
  • キャッシュカード(支店・口座番号などの情報)
  • 遺言があるかないか
  • 相続人が何人なのか・続柄

サイト内の入力項目は、最低限で・スッキリしています。とても入力しやすいです。完了すると、メールアドレスにお知らせがきます。

SBI新生銀行・初回受付メール・行政書士たかよしFP事務所

初回連絡をすると、口座凍結(入出金や振込ができなくなります)となり、公共料金などお支払いを続けていく場合は、事前に引き落とし先の名義変更などをしておく必要があります。ご注意ください。

STEP2|相続の必要書類を準備する

 

初回連絡が完了すると、1週間ほどで相続手続き書類一式が届きます。

SBI新生銀行・相続の流れ・封筒・行政書士たかよしFP事務所

郵送で届く書類

  • 相続手続きに必要な書類のご案内
  • 相続手続きのご案内の送付
  • 書類送付のご案内・送付状
  • 残高証明発行依頼書
  • 残高証明発行依頼書・記入見本
  • 名義書換・解約請求書
  • 名義書換・解約請求書・記入見本
  • 相続人代表選任届・3通
  • 相続人代表選任届・記入見本
  • 届出事項変更届(名義変更のみ必要)
  • 届出事項変更届・記入見本
  • 返信用封筒

個人的な意見ですが、SBI新生銀行の郵送される書類は、シンプル・丁寧でとても分かりやすいと思います。

同封される書類は、一般的なのものを取り寄せしております。あくまでご参考としてご活用ください。

それでは、”相続手続きの流れ”をみていきましょう。

 

SBI新生銀行・相続手続きのご案内・行政書士たかよしFP事務所

ここでは、主な必要書類について、少し説明をしていきます。

主な必要書類

  • 戸籍謄本
  • 印鑑証明書(相続人全員分)
  • ご実印(書類に押印)
  • 遺言や遺産分割協議書

戸籍謄本については、亡くなられた方と相続人の関係によって、必要な戸籍謄本が変わってきます。

相続手続きにおいて、この戸籍収集がどのくらい大変かで、自分で手続きできるか専門家に依頼するかが決まる最初のポイントになります。

広域交付によって、本籍地以外でも戸籍謄本が取得できるようになりましたが、親子までの範囲のため、戸籍収集が一番大変な兄弟姉妹の相続手続きは、今までと同じように、本籍地のみ取得となります。

本籍地が遠方の場合は、郵送での取り寄せになります。郵便局で定額小為替の購入したり、戸籍のコピー・返信用封筒を同封など、途中で断念したご相談者の方もたくさんいらっしゃいました。

当事務所では、戸籍のチェック・足りない戸籍収集・疎遠な親族とのやりとりのみ対応することもできます。お気軽ににご相談ください。

印鑑証明書についての注意点としては、発行日より6ヶ月以内のものです。マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得できるようになりましたので、そこまで大変ではないと思います。

ただし、相続人全員分が必要(遺言の場合、不要なときあり)になります。親族に早く取得してもらっても、提出のとき・期限が切れていると、取り直しになります。取得のタイミングにはご注意ください。

なお、遺言や遺産分割協議書については、別のページで説明していきたいと思います。

STEP3|残高証明書取得・郵送の準備

 

次は、残高証明書の取得についてですが、

残高証明書が必要な方とは?

  • 相続税の申告手続きがある方は、原則必要となります。(亡くなられた日の残高)

そして、相続手続きにおいて、相続税の申告があるか、ないかで、自分で手続きを続けるか専門家に依頼するかの第二のポイントです。

当事務所では、税理士法人グループに所属しており、お客様の相続手続き(金融機関の解約・名義変更)と合わせて、不動産の売却のお手伝い・提携税理士・司法書士と連携など、ワンストップサービスを実現しております。

お悩みやお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

相続税の申告するための書類を揃えることはとても大変です。当事務所では、必要な書類の準備しながら、税理士と連携して対応することができます。

それでは、残高証明書の取得に必要なものをみていきましょう。なお、今回は、相続手続依頼書などと合わせて、郵送で対応いたします。

下記は、残高証明書のみを依頼する場合の必要書類となります。

ご準備するもの

  • 亡くなられたことがわかる戸籍謄本
  • 相続人であることがわかる戸籍謄本
  • ご実印で押印する
  • 印鑑証明書(発行から6ヶ月以内のもの・)
  • 発行手数料(無料)

残高証明書の発行については、相続手続きに必要な戸籍がすべて揃ってなくてもできるので、相続税の申告がある方は、早めのご依頼をオススメいたします。

また、相続人がおひとり(単独)で依頼できます。親族との話し合いの前に、残高証明書の取得や財産目録を作成しておくと、遺産分割協議もスムーズに進めることができます。

SBI新生銀行・相続手続きの流れ・残高証明書発行依頼書・記入見本・行政書士たかよしFP事務所

定期預金をお持ちだった場合は、利息計算書が必要となります。(空いてるスペースに“利息計算書要”とご記入してください。)

また、相続の書類全般に言えることですが、”お名前の漢字”などは、”戸籍謄本通りの漢字”でご記入が一般的となります。届出の名前をご記入する場合もありますので、ご心配の方は、直接、ご相談することをオススメいたします。

ご依頼が完了すると、2週間ほどでご郵送されてきます。(今回は、口座解約の書類と合わせてご郵送していきます。)

いつ何を手続きしたらいいか、相談できるところは、意外と少ないものです。お困りの場合は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、財産調査からお手伝い(残高証明書の取得〜解約手続きまで)やお客様がメインでお手続き・フォローなど、ご事情に合わせてお手伝いするとができます。お気軽ににご相談ください。

STEP4|名義書換・解約請求書などを返送

さて、提出書類のご準備ができたら、同封されていた返信用封筒にてご返送いたします。

提出する書類

  • 名義書換・解約請求書(代表者のみ・ご記入して、実印で押印)
  • 相続人代表選任届(相続人全員にご記入してもらう・実印で押印)
  • 残高証明書発行依頼書(同時に手続きの場合は、合わせて同封)
  • キャッシュカード
  • 法定相続情報一覧図・原本
  • 相続人全員の印鑑証明書・原本(発行から6ヶ月以内のもの)
  • 遺産分割協議書・遺言など

名義書換・解約請求書の記入見本のとおり、財産を引き継ぐ方の名前も代表者でご記入することができます。(実印の捺印:”代表者のみ”)

BI新生銀行・相続手続きの流れ・名義書換・解約請求書・記入見本1・行政書士たかよしFP事務所 SBI新生銀行・相続手続きの流れ・名義書換・解約請求書・記入見本2・行政書士たかよしFP事務所

なお、亡くなられた方が投資信託などをお持ちだった場合は、相続人への名義変更 もしくは、売却して現金化されてからのご送金となります。

名義変更をする場合は、受取人がSBI新生銀行の口座をお持ちになる必要があります。証券などを名義変更する場合は、”届出事項変更届”のご署名捺印(ご実印)も必要となります。

名義変更後に、お受け取りの財産を売却する場合は、取得金額より売却金額が高く利益が出た場合には、譲渡益がかかり、確定申告の必要があります。

詳細については、税理士へご相談ください。かかりつけの税理士がいなければ、ご相談内容に合わせてご紹介することもできます。お気軽にお問い合わせください。

法定相続情報一覧図についてはこちら>>

ご実印で押印いただく書類がやり直しになると、また親族とやりとりすることになります。当事務所では、親族とのやりとり前の書類チェックなど、ご相談することができます。

STEP5|口座の解約・送金

 

相続手続依頼書などを提出してから約1ヶ月ほどで、ご指定の口座へ送金されます。

お受け取りの金融機関によりますが、高額な入金があると、金融機関からお電話がある場合があります。また、代表で受け取りされて、それぞれの相続人へ代償金をお支払いされる方は、振込額の上限もご確認しておいてください。

当事務所の遺産整理業務では、相続人への遺産分割の分配金のお振込みも対応しております。親族付き合いが少なくなっている兄弟姉妹・姪甥の遺産分割は、専門家に依頼される方が多いです。

以上により、SBI新生銀行の手続き(口座凍結・残高証明書・解約)が完了となります。

【所感】

  • 必要な書類を揃えることができれば、スムーズにできる。
  • 受取人を一人に指定してから分割しないと、親族と何度もやりとりする場合がある。
  • 戸籍や必要書類は個別に変わってくるため、一般的なマニュアルにしづらい。
  • そもそも個人情報のため、解説を公開しにくい。

別の専門家や金融機関のサイトをみても、あまり詳細な解説はありませんでした。

そのため、もう少し詳しくまとめて、当ホームページをご覧いただいた方のお役に立てるようにしていきたいと思いました。

当事務所では、金融機関解約数100件以上の遺産整理業務を受任しております。お客様の相続手続き(金融機関の解約・名義変更)と合わせて、不動産の売却のお手伝い・提携税理士と連携など、ワンストップサービスを実現しております。

お悩みやお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

お電話やメールでのご相談は、できますか?

はい、電話相談もメール相談もご対応しております。全国からオンライン相談のお問い合わせをいただいております。お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

祖父が亡くなったときの名義変更手続きをしていませんでした。今回、父の相続が発生しました。対応できますか?

はい、対応しております。祖父の方の財産の遺産分割協議書の作成・今回の相続手続きを同時に進めていきます。お気軽にご相談ください。

自分で戸籍を集めましたが、相続手続きに必要な分が揃っているか分かりません。確認できますか?

はい、ご対応できます。(戸籍一式の代わりとなる)便利な「法定相続情報一覧図」のみ作成代行や、不動産の名義変更・売却のみ・お客様のご要望に合わせて、サポートできます。「自分で解約する金融機関」・「ご依頼する金融機関」を選ぶこともできます。

不動産(実家)が遠方の空き家になってしまいます。ご相談できますか。

不動産の名義変更(または売却相談)は全国対応しております。不要な不動産の活用方法や売却についても、ご相談できます。遠方の金融機関の解約手続きも対応可能です。お客様とのやりとりは、お電話と郵送だけで業務完了することもできます。(不動産の売却手続きは対面対応が必要な場合あり)お気軽にご相談ください。

遺言(自筆・公正証書遺言どちらでも)が見つかりました。ご相談・対応できますか。

遺言の執行代理手続きも対応しております。遺言が封をされていた場合、開けるために家庭裁判所で手続きが必要です。当事務所では、必要書類や遺言の実行するための手続きをご相談することができます。お気軽にご相談ください。

相続人全員からの承諾が必要ですか?

はい、遺産整理業務は、相続人間でのトラブルを未然に防ぐため、原則、相続人全員からのご承諾が必要となります。戸籍収集や財産の把握などは、時間がかかるため、代表者からのご依頼で業務スタートさせていただきます。遺産分割協議のときまでにご親族へご承諾いただければ大丈夫です。(遺言執行者を除く)必要な書類については、郵送対応できますので、遠方でも心配いりません。ご事情に合わせて、ご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

よくあるお悩み

  • 相続税の申告までに、早めに現金化の手続きをしたい。
  • 相続不動産の名義が昔のまま。誰の印鑑証明が必要?
  • 兄弟姉妹や甥姪とは疎遠のため、連絡を取ってもらいたい。
  • 親が離婚しているため、義理の子どもの連絡先がわからない。
  • 戸籍や相続手続きに必要なものを集めてほしい。
  • 銀行や役所に行く時間がとれない。

当事務所では、お客様のご要望を聞きながら、ニーズにお応えすることができます。お気軽にご相談ください。

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