【遺言の知識】遺言の作成する前|そもそも遺言の種類は?
みなさまは、遺言に種類があることをご存知でしょうか?
遺言の種類は?
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
今回の記事は、3種類の遺言のメリット・デメリットについて、まとめました。
【遺言の知識】公正証書遺言とは?
公証役場でお手続きをする公正証書遺言からご説明いたします。
民法の条文によると、
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は全各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
民法969条
【要約】
- 2人の証人の立会いが必要
- 公証人が遺言を作る(遺言者の口述のとおりに)
- 公証役場で手続きをする
公正証書遺言を残すために、証人も含めて第三者のご協力が必要となります。
何よりも安心安全なものは、公正証書遺言です。では、メリットをみていきましょう。
【遺言の知識】公正証書遺言のメリットは?
公正証書遺言のメリット
- 厳格な手続きのため、確実に遺言を残すことができる。
- 公正証書のため、偽造されることがない。
- 公証人が保管するため、なくなることがない。
自筆証書遺言は、不備があると無効になりますが、公正証書遺言は、確実に残すことができるため、一番安心と言われています!
【遺言の知識】公正証書遺言のデメリットは?
公正証書遺言のデメリット
- 家族に遺言があることが分かる。
- 遺言の内容も伝わる。
- 公証人の手数料がかかる。
- 戸籍謄本・不動産の謄本などの書類が必要になる。
- 2人の証人を探さなければならない。
- 書き直しをするたびに費用がかかる。
公正証書遺言は、証人の立会いや必要書類の準備をしなければなりません。
遺言をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。