みなさまは、自分の財産がどのくらいあるかご存じでしょうか?
もちろん、自分の預貯金の金額はしっかり覚えていると思います。
それでは、不動産(田んぼや畑など)のことは管理されてますか?
実は、不動産こそトラブルになりやすいので、事前に財産をまとめておく必要があります!
今回は、遺言の「財産目録」(特に不動産)についてまとめました。
この記事を読んでもらいたい方は?
- 遺言での不動産のことをどこまで書けばいいか分からない。
- 不動産は自宅だけなので簡単な方法を知りたい。
- 自筆証書遺言を残したいが、すべて手書きは面倒だと考えている。
- 財産(特に不動産の筆など)が複雑で、家族に説明できない。
【遺言書の書き方】遺言(不動産の項目)は登記事項証明書通りに書くこと
まずは、遺言を書くうえで、とても大切なことをお伝えいたします。
遺言(不動産の項目)のポイント
不動産の項目は、すべて登記事項証明書どおりに書く必要があります。
遺言は、不備があると無効になります。
そのため、不動産についても、きちんと書かないといけません。
【遺言書の書き方の見本】遺言(不動産の項目)財産目録は登記事項証明書のコピーで大丈夫。
実は、遺言の財産目録は、不動産の登記事項証明書のコピーでも大丈夫です。
書き写しをミスして不備になるなら、「登記事項証明書のコピー」を財産目録にしましょう。
このパターンの「遺言書の書き方」についても、みておきましょう。
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ポイントとなることは、「別紙財産目録第(1)記載の土地」と書いておくことです。
そして、不動産の登記簿謄本のコピーの上の部分に「財産目録第(1)」と書くようにしましょう。
遺言には、各ページごとに署名押印が必要なので、忘れないようにしましょう。
当事務所では、遺言の書き方についてのご相談ができます。
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