遺言

【遺言書の作成】遺言を残す人の6つのメリットと遺言を残される人の3つのメリット

「遺言を残したほうがいい」と言われてますけど、どのようなメリットがあるのでしょうか?

今回の記事は、遺言を残す人と残された人の立場になって、それぞれのメリットについて、まとめてみました。

遺言を残す人のメリットは?

 

遺言を残す人のメリット
  1. 誰にどの財産を引き継ぐか、自分で決めることができる
  2. 法定相続人以外の人にも財産を残せる
  3. 特定の人に事業を承継できる
  4. 自分の想いを残された人に伝えることができる
  5. 後見人/後見監督人の指定ができる
  6. ペットの世話をお願いすることができる

1|誰にどの財産を引き継ぐか、自分で決めることができる

まずは、遺言を残す人の大きなメリットです。

とても当たり前のことですが、「自分のことを自分で決める。」

つまり、自分の意志で、自分の財産を、誰に引き継ぐか、決めることができます。

欧米では、遺言書を書くことが、紳士の条件の一つとも言われてます。

2|法定相続人以外の人にも財産を残せる

遺言がない場合、財産の分け方は、法定相続人が法定割合で相続します。

法定相続人以外の人に財産を残す方法は、遺言で伝えることが一番です。

特に、内縁関係の方は相続権はありません。

ご同居中の恋人へ財産を残す場合は、必ず遺言を書きましょう!

どの財産を誰に残すか決めている場合は、法的に有効な遺言が必須です。

3|特定の人に事業を承継できる

自営業の方にも、遺言は大切な役割となります。

後継者になる場合は、株式を50%以上を保有しないと、会社経営が安定しません。

特定の人に事業を承継する場合、遺留分を配慮して分割できるように、遺言の活用や相続対策をしましょう。

当事務所では、相続対策や遺言の書き方のご相談ができます。お気軽にお問い合わせください。

4|自分の想いを残された人に伝えることができる

遺言には、付言事項という家族へメッセージや自分の想いを書く項目があります。

遺産の分割の理由が書いてあると、家族に想いが伝わりトラブルを避けることができます。

付言事項の活用は、もめない相続につながります。必ず活用するようにしましょう。

5|後見人/後見監督人の指定ができる

遺言を残すことは、高齢者がすることとお考えではありませんか?

そんなことは、ありません。

今の時代は、いつ、何が起こるか誰にもわかりません。

子育て世代の方も遺言を残すことは大切な役割です。

例えば、シングルマザーの方に万が一のことがあったとき、残された子どもはどのように生きていけばよいのでしょうか?

自分の親に子どもの面倒をみてもらう道すじを残したり、子どもの後見人/後見監督人を指定することも遺言でできます。

6|ペットの世話をしてもらいたい人がいる

あなたに万が一のことがあったとき、ペットの世話をしてくれる人はいますか?

家族の一員としてペットを飼っている方も多いと思います。

相続人がペットのお世話をできないとしたら、引き取り先を決めてあげるのも飼い主の義務ではないでしょうか?

遺言を残された人のメリットは?

一方、遺言を残された人のメリットをみていきましょう。

遺言を残された人のメリット
  1. 相続人同士の話し合いが不要になる場合がある
  2. 相続財産が事前にわかる
  3. 相続手続きが楽になる

1|相続人同士の話し合いが不要になる場合がある

実は、相続には、遺言がある「遺言相続」と遺言がない「法定相続」にわかれます。

【遺言がある場合】

遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されます。

遺言のとおりの場合は、残された人で話し合いをする必要がありません。

そのため、相続トラブルになる可能性も少なくなります。

【遺言がない場合】

法定相続では、遺産を分けるには、法定相続人全員で決めます。

「配偶者/親子/兄弟姉妹/姪甥の話し合い」など、必要となります。

2|相続財産が事前にわかる

相続手続きのときに、通帳がいくつも見つかると面倒ですね。

現在は、通帳もない金融機関が増えてますから、情報がわからないことも多いです。

遺言書には、(全財産と書いてある遺言を除いて)相続財産の記載をすることができます。

どのくらいの相続財産があるか分かるので、相続のときの財産調査が楽になります。

3|相続手続きが楽になる

相続人全員で、遺産の分け方を決めた書類を「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議書は、相続人全員で署名押印(実印)をします。

【遺言がない場合の相続手続き(金融機関・不動産など)】

  • 遺産分割協議書が必要
  • 相続人全員の印鑑証明書原本が必要
  • 亡くなった人の(出生から死亡まで)の戸籍謄本が必要

【遺言がある場合の相続手続き(金融機関・不動産など)】

  • 遺産分割協議書は不要
  • 相続人全員の印鑑証明書原本は不要
  • 亡くなった人の(死亡のとき)の戸籍謄本が必要

遺言を残す人と遺言を残された人の立場から、それぞれの遺言書のメリットをまとめてみました。

万が一のときの対策はできていますでしょうか?

遺言の書き方や不動産の相続対策は、お気軽にお問い合わせください。

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