相続

【大和証券の相続手続き】専門家が完全解説

大和証券・相続手続きのまとめ・行政書士たかよしFP事務所

【大和証券の相続手続き】専門家が完全解説いたします。

 

最近のご相談では、できる限り、相続人の方が自分でお手続きをして、専門家におまかせした方が効率がよい業務のみご依頼いただく方も増えてきております。

  • 相続人が自分で手続きする業務の例(生命保険の相続手続きなど受取人しかできないもの・広域交付で取れる親子の戸籍謄本など)
  • 専門家におまかせした方がよい業務の例(兄弟姉妹相続での戸籍収集や相続人が多数いる場合・疎遠な親族との書類のやりとり・遺産分割協議書の作成など)

そのため、今後、みなさまが自分で確認できるように、各金融機関ごとにWEBや書類での手続き方法をホームページで解説をしていきたいと思っております。当ホームページをご覧いただいた方のお役に立つことができれば幸いです。

記事にしてほしい金融機関や相続のご質問など、お問い合わせいただければ、優先して記事にしていきます。お気軽にご相談ください。

さて、空前の投資ブームにより証券会社の口座を持っている方の相続手続きは、非常に増えてきました。

今回は、大和証券での相続手続き(口座凍結・残高証明書・名義変更)の流れをまとめました。

なお、当事務所では、金融機関解約数100件以上の遺産整理業務を受任しております。お客様の相続手続き(金融機関の解約・名義変更)と合わせて、不動産の売却のお手伝い・提携税理士と連携など、ワンストップサービスを実現しております。

当事務所へよくあるご相談

  • 不動産は空き家の実家だけ。現金化?分け方は?
  • 相続発生。税金・登記・不動産など窓口を一本化したい。
  • 不動産の売却と一緒に、遺品整理・不要な車の売却をしたい。
  • 銀行や役所へ行く時間がない。代理でお手続きをお願いしたい。
  • 相続後の年金・保険金の受け取りで戸籍を代理で取得してほしい。
  • 将来の相続対策。安心できる遺言を作りたい。

当事務所では、お客様のご要望に一つ一つ応えることをモットーにしております。

それでは、大和証券の手続きの流れ(口座凍結・残高証明書・名義変更)をみていきましょう。

STEP1|相続手続きの書類をもらう・初回連絡

 

まずは、大和証券へご連絡して相続手続きの書類の取り寄せをいたします。

(そもそも大和証券の口座を持っているか不明な方は、金融機関ごとでお調べすることもできます。個別対応いたしますので、お問い合わせください。)

初回連絡については、お電話でのお問い合わせのみになります。

コンタクトセンターにお電話すると、”お取引店にご連絡してください”とアナウンスされるので、直接、お取引店にご連絡しましょう。

下記の内容は、お電話で質問されるので、メモしておくことをオススメいたします。

即答できるようにする内容

  • お手続きをする方(相続人代表者)の携帯電話番号・名前・住所
  • 亡くなられた方の情報(名前・住所・生年月日・死亡日)
  • お取扱店番号(3桁)・口座番号(6桁)
  • 遺言があるかないか
  • 相続人が何人なのか・続柄
  • もめていないかなども聞かれることもあります。

なお、お電話番号については、大和証券のサイトや”取引報告書”にてご確認をお願いいたします。

初回連絡のあとは、新たに投資信託などの売買ができなくなります。また、ファンドラップや相続対策運用商品など、すぐに現金化・送金されるものもあります。(亡くなられた方の大和ネクスト銀行や受取人指定の口座など)詳細については、大和証券へ契約内容をご確認ください。

大和証券の営業担当から、お悔やみのご連絡がくることもあります。当事務所の印象としては、とても親切で熱心な方が多いイメージです。

STEP2|相続の必要書類を準備する

ご連絡が完了すると、1週間ほどで相続手続き書類が届きます。

大和証券・相続手続きの流れ・封筒・行政書士たかよしFP事務所

郵送で届く書類

  • 相続手続きのご案内・冊子
  • 相続送付のご案内・送付状
  • 返信用封筒

同封される書類は、お客様の財産内容によって違います。一般的には、残高証明書を取得してから、財産の種類に合わせた書式が返送されてきて、名義変更の手続きへ進むことが多いです。あくまでご参考資料としてご確認ください。

それでは、冊子にある”お手続きの流れ”をみていきましょう。

大和証券・相続手続きの流れ・お手続きの流れ・行政書士たかよしFP事務所

“移管”とは、財産の名義変更のことです。証券会社のお手続きでは、よく使用されます。ここでは、証明書類について、少し説明をしていきます。

大和証券・相続手続きの流れ・証明書類について・行政書士たかよしFP事務所

とてもわかりやすいですね。せっかくなので、もう少し詳しくみていきます。

主なパターン

  • 遺言書がある場合
  • 遺産分割協議書がある場合

まずは、”遺言書がある場合”について

大和証券・相続手続きの流れ・証明書類について・遺言書がある場合・行政書士たかよしFP事務所

イラストや取得場所も書いてあって、何をどこで取ればいいか・教えてくれる・とても親切な冊子です。

次は、”遺産分割協議書がある場合”について(遺言を残していない方もまだまだ多いです。そのため、相続人が2人以上であれば、ほぼ遺産分割協議書が必要です。)

大和証券・相続手続きの流れ・証明書類について・遺産分割協議書がある場合・行政書士たかよしFP事務所

遺産分割の方針や財産内容、亡くなられた方と相続人の関係によって、必要な戸籍謄本も変わってきます。

相続手続きにおいて、この戸籍収集がどのくらい大変かで、自分で手続きできるか専門家に依頼するかが決まる最初のポイントです。

広域交付によって、本籍地以外でも戸籍謄本が取得できるようになりましたが、親子までの範囲のため、戸籍収集が一番大変な兄弟姉妹の相続手続きは、今までと同じように、本籍地のみ取得となります。

本籍地が遠方の場合は、郵送での取り寄せになります。郵便局で定額小為替の購入したり、戸籍のコピー・返信用封筒を同封など、途中で断念されてしまったご相談者の方も多いです。

当事務所では、戸籍のチェック・足りない戸籍収集・疎遠な親族とのやりとりのみ対応することもできます。お気軽ににご相談ください。

冊子の説明がとてもわかりやすいので、もう少し深掘りしていきます。”証明書類の詳細について”です。

大和証券・相続手続きの流れ・証明書類について・行政書士たかよしFP事務所 大和証券・相続手続きの流れ・証明書類について・行政書士たかよしFP事務所

少し専門用語が増えてきますが、注意点としては、印鑑証明書には期限があり、発行日より6ヶ月以内のものです。マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得できるようになりましたので、そこまで大変ではないと思います。

相続人全員分が必要(遺言執行者がいる場合、不要なときもあります)なので、遠方の親族に取得をお願いしたけど、提出のときに期限が切れてしまうと、取り直しになります。気をつけてください。

STEP3|残高証明書取得・郵送

 

次は、残高証明書の取得について、ご説明いたします。

残高証明書が必要な方とは?

  • 相続税の申告手続きがある方は、原則必要となります。(亡くなられた日の残高)

そして、相続手続きにおいて、相続税の申告があるか、ないかで、自分で手続きを続けるか専門家に依頼するかの第二のポイントです。

当事務所では、税理士法人マネジメントグループに所属しており、お客様の相続手続き(金融機関の解約・名義変更)と合わせて、不動産の売却のお手伝い・提携税理士と連携など、ワンストップサービスを実現しております。

お悩みやお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

相続税の申告するための書類を揃えることはとても大変です。当事務所では、戸籍収集や残高証明書取得のお手伝いや税理士・司法書士と連携して、サポートできます。

それでは、残高証明書の取得に必要なものをみていきましょう。大和証券の手続きは、郵送の対応となります。

 

大和証券・相続手続きの流れ・残高証明書について・行政書士たかよしFP事務所

 

ご郵送するもの

  • 亡くなられたことがわかる戸籍謄本
  • 相続人であることがわかる戸籍謄本
  • 本人確認書類のコピー
  • 残高証明書願(自署)
  • 発行手数料かかりません

相続手続きに必要な戸籍がすべて揃ってなくてもできるので、相続税の申告がある方は、早めにご郵送をオススメいたします。

また、相続人がおひとり(単独)で依頼できます。親族との話し合いの前に、残高証明書の取得や財産目録を作成しておくと、遺産分割協議もスムーズに進めることができます。

それでは、”残高証明書願の記入例”をみてみます。

大和証券・相続手続きの流れ・残高証明書の記入例・行政書士たかよしFP事務所

残高証明書願は、相続手続のご案内・冊子から切り取って使用いたします。

同封されていた返信用封筒でご郵送してから、だいたい2週間ほどで残高証明書が届きます。

いつ何を手続きしたらいいか、相談できるところは、意外と少ないものです。お困りの場合は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、財産調査からお手伝い(残高証明書の取得〜解約手続きまで)やお客様がメインで手続き・フォローなど、ご事情に合わせてお手伝いするとができます。お気軽ににご相談ください。

STEP4|相続手続依頼書などを返送する

名義変更については、あらためて書類(相続手続依頼書など)が届きます。

遺産分割が決まり、必要書類のご準備ができたら、同封の返信用封筒にてご返送いたします。

提出する書類

  • 相続手続依頼書
  • 法定相続情報一覧図・原本
  • 相続人全員の印鑑証明書・原本(発行から6ヶ月以内のもの)
  • 遺産分割協議書・遺言など

大和証券の口座をお持ちの方でないと、財産を受け取れませんので、ご注意ください。

相続手続依頼書の記入例2枚

原則、受け取る方の署名捺印が必要となりまして、財産を複数の方で受け取る場合は、数量や銘柄ごとに分割することができます。

そして、ご返送するまえには、丁寧なチェック項目があります。

大和証券・相続手続きの流れ・必要書類のチェックリスト・行政書士たかよしFP事務所

口座開設についても、営業担当が自宅へ訪問してくれることもありますので、安心して手続きできると思います。

法定相続情報一覧図についてはこちら>>

ご実印で押印いただく書類がやり直しになると、また親族とやりとりすることになります。当事務所では、親族とのやりとり前の書類チェックなど、ご相談することができます。

STEP5|名義変更(移管)・財産の受け取り

 

相続手続依頼書などを提出してから約2週間ほどで、ご指定の口座へ名義変更されます。

なお、お受け取りの財産の売却について、取得金額より売却金額が高く利益が出た場合には、譲渡益がかかり、確定申告の必要があります。

詳細については、税理士へご相談ください。かかりつけの税理士がいなければ、ご相談内容に合わせてご紹介することもできます。お気軽にお問い合わせください。

以上により、大和証券の手続き(口座凍結・残高証明書・名義変更)が完了となります。

【所感】

  • 必要な書類を揃えることができれば、スムーズにできる。
  • 財産の受け取りには、大和証券の口座が必要である。
  • 郵送でのやり取りがメインである。(口座開設を除く)
  • 戸籍や必要書類は個別に変わってくるため、一般的なマニュアルにしづらい。
  • そもそも個人情報のため、解説を公開しにくい。

別の専門家や金融機関のサイトをみても、あまり詳細な解説はありませんでした。

そのため、もう少し詳しくまとめて、当ホームページをご覧いただいた方のお役に立てるようにしていきたいと思いました。

当事務所では、金融機関解約数100件以上の遺産整理業務を受任しております。お客様の相続手続き(金融機関の解約・名義変更)と合わせて、不動産の売却のお手伝い・提携税理士・司法書士と連携など、ワンストップサービスを実現しております。

お悩みやお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

当事務所の遺産整理業務では、トータルサポート対応しております。特に兄弟姉妹・姪甥の遺産分割は、専門家に依頼される方が多いです。

よくあるご質問

お電話やメールでのご相談は、できますか?

はい、電話相談もメール相談もご対応しております。全国からオンライン相談のお問い合わせをいただいております。お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

祖父が亡くなったときの名義変更手続きをしていませんでした。今回、父の相続が発生しました。対応できますか?

はい、対応しております。祖父の方の財産の遺産分割協議書の作成・今回の相続手続きを同時に進めていきます。お気軽にご相談ください。

自分で戸籍を集めましたが、相続手続きに必要な分が揃っているか分かりません。確認できますか?

はい、ご対応できます。(戸籍一式の代わりとなる)便利な「法定相続情報一覧図」のみ作成代行や、不動産の名義変更・売却のみ・お客様のご要望に合わせて、サポートできます。「自分で解約する金融機関」・「ご依頼する金融機関」を選ぶこともできます。

不動産(実家)が遠方の空き家になってしまいます。ご相談できますか。

不動産の名義変更(または売却相談)は全国対応しております。不要な不動産の活用方法や売却についても、ご相談できます。遠方の金融機関の解約手続きも対応可能です。お客様とのやりとりは、お電話と郵送だけで業務完了することもできます。(不動産の売却手続きは対面対応が必要な場合あり)お気軽にご相談ください。

遺言(自筆・公正証書遺言どちらでも)が見つかりました。ご相談・対応できますか。

遺言の執行代理手続きも対応しております。遺言が封をされていた場合、開けるために家庭裁判所で手続きが必要です。当事務所では、必要書類や遺言の実行するための手続きをご相談することができます。お気軽にご相談ください。

相続人全員からの承諾が必要ですか?

はい、遺産整理業務は、相続人間でのトラブルを未然に防ぐため、原則、相続人全員からのご承諾が必要となります。戸籍収集や財産の把握などは、時間がかかるため、代表者からの業務委任でスタートさせていただきます。遺産分割協議のときまでにご親族へご承諾いただければ大丈夫です。(遺言執行者を除く)必要な書類については、郵送対応できますので、遠方でも心配いりません。ご事情に合わせて、ご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

よくあるお悩み

  • 相続税の申告までに、早めに現金化の手続きをしたい。
  • 相続不動産の名義が昔のまま。誰の印鑑証明が必要?
  • 兄弟姉妹や甥姪とは疎遠のため、連絡を取ってもらいたい。
  • 親が離婚しているため、義理の子どもの連絡先がわからない。
  • 戸籍や相続手続きに必要なものを集めてほしい。
  • 銀行や役所に行く時間がとれない。

当事務所では、お客様のご要望を聞きながら、ニーズにお応えすることができます。お気軽にご相談ください。

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