【相続の手続き】相続の知識|代襲相続とは?
相続人の子(孫・ひ孫)が、代わりに相続することを「代襲相続」といいます。
民法の条文によると、
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
民法887条2項
- 相続のまえに亡くなっていたとき
- 第891条の規定(欠格)で相続権がなくなったとき
- 廃除で相続権がなくなったとき
【相続の知識】代襲相続|欠格で相続の権利がなくなったときとは?
民法第891条(相続人の欠格事由)をみてみると、
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法891条
このような違法行為をすると、裁判をしなくても、自動的に相続する権利がなくなります。
【相続の知識】代襲相続|相続人を廃除したときとは?
民法の条文によると、
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
民法892条
兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、虐待・侮辱・非行があったときに、廃除することができます。
- 生きているあいだに家庭裁判所へ請求する
- 遺言書で請求する(遺言執行者が必要)
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