相続

【相続の手続き】相続の知識|相続人の不公平をなくす寄与分について

【相続の知識】相続人の不公平?よくあるお悩み

相続のご相談でよく言われているお話があります。

長男の嫁が、”義理の親”を看護しているケースです。

親が遺言を書いていないと、親を看護していた”長男の嫁には相続分はありません。”

さらに、法定相続通りに遺産分割すると、長男の相続分は、他の相続人と同じです。

あまり言いたくはないですが、看護している労力を評価されているとはいえません。

親を看護している方(看護されている方も)は、とても大切なことがあります。

親の看護で大切なこと

  • 通院や看護の記録を残すこと
  • 看護したことを親族全員に共有すること
  • 看護されたら、感謝を表現すること

実は、民法では、相続人の不公平をなくすために貢献した人の評価する制度があります。

【相続の知識】寄与分とは?

 

その評価制度こそ、寄与分です。つまり、「貢献した分の財産を残す」のことです。

2019年7月1日より施行「特別の寄与の制度」により、

寄与分の対象:相続人のみ → 被相続人の親族になりました。

民法によると、

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

民法904条の2 第1項

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。

民法1050条1項

【まとめると】

  • 無償の療養看護であること
  • 寄与分であると主張する親族から相続人に請求すること

実は、ご家族だけで寄与分かどうかの判断が難しいと言われています。

親を看護されているご家族がいらっしゃる場合は、お気軽にご相談ください。

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