遺産整理(相続・不動産)|よくあるお悩み
当事務所では、不動産業界の経験を活かして、金融機関解約数100件以上の遺産整理業務を受任しております。お客様の相続手続き(金融機関の解約・名義変更)と合わせて、不動産の売却のお手伝い・提携税理士と連携など、ワンストップサービスを実現しております。
- 相続税の申告までに、早めに現金化の手続きをしたい。
- 相続不動産の名義が昔のまま。誰の印鑑証明が必要?
- 兄弟姉妹や甥姪とは疎遠のため、連絡を取ってもらいたい。
- 親が離婚しているため、義理の子どもの連絡先がわからない。
- 戸籍や相続手続きに必要なものを集めてほしい。
- 銀行や役所に行く時間がとれない。
遺産整理(相続・不動産)|サポートの内容
不動産は引き継ぎたくない。相続税の期限がある。お墓をどうしたらいいのか。突然のことで、どこへ何を依頼したらいいか、わからない方も多いと思います。
みなさまのご負担を軽くしたいという想いで、大切な相続手続きをサポートいたします。
国家資格である行政書士は、”権利義務に関する書類”(遺産分割協議書など)の作成と代理を業とする専門家です。
行政書士には、相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな相続手続きの依頼ができます。
特に、相続手続きを専門家に依頼する場合、相続手続きの経験が豊富な専門家を選ぶことが大切です。
- 相続人の調査・戸籍の収集
- 相続財産の調査・財産目録の作成
- 法定相続情報一覧図の申請
- 遺産分割協議書の作成
- 各金融機関の名義変更・払戻の手続き
- 証券会社の名義変更
- 不動産の名義変更の司法書士へ取次
- 不動産の査定・売却・購入者探し
- 相続税申告・税理士へ取次
- 不要品・車の処分・遺品整理会社へ取次
遺産整理(相続・不動産)|料金プランについて
遺産整理報酬 | 財産額の0.8% |
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相続人3人を超えた場合の戸籍収集・追加料金 | 1名あたり1万円加算 |
金融機関5行を超えた場合の解約手続き・追加料金 | 1行あたり5万円加算 |
※総合的なサービスのため、ご依頼の最低報酬:30万円(税抜)となりますが、遺産分割協議書のみ・戸籍収集のみなど、お客様のニーズに合わせてスポット対応もしております。スポット対応については、別途お見積もりをいたします。お気軽にお問い合わせください。
※実費については、業務完了時にご精算させていただきます。(戸籍謄本等・残高証明書・送金手数料・不動産資料・登録免許税・司法書士・税理士報酬・不動産の売買の仲介手数料(不動産会社)など|お客様の財産やサービス内容によって着手金が発生するものがあります。)
遺産整理(相続・不動産)|業務の流れ
STEP1|事前相談(ご面談・オンラインも可)
ご相談内容(相続人・金融機関数・不動産情報・遺言の有無・分割の方針など)を聞かせていただきます。
STEP2|業務内容・料金のご提案(ご面談・郵送対応も可)
戸籍・不動産資料・残高証明書の代理取得のため委任状の署名捺印、業務の流れなど、ご説明いたします。
STEP3|ご契約・業務スタート
戸籍収集(不足分)・金融機関の残高証明書・不動産評価証明の代理取得、不動産相談スタート。
STEP4|財産目録のご確認
相続財産の評価額ご確認していただきます。相続税・申告が必要な場合は、提携税理士と連携・フォローいたします。(分割方針のアドバイスも含む)
STEP5|遺産分割協議(または遺言執行)
遺産分割協議書(または遺言執行)にて、不動産登記(司法書士へ取次)・金融機関の解約・不動産の売却・分配金の精算書の作成いたします。
STEP6|業務完了・最終報告
最終報告と戸籍謄本等・不動産書類などの引き渡し。将来の相続対策・資産運用のご相談もできます。
よくあるご質問
はい、対応しております。祖父の方の財産の遺産分割協議書の作成・今回の相続手続きを同時に進めていきます。お気軽にご相談ください。
はい、ご対応できます。(戸籍一式の代わりとなる)便利な「法定相続情報一覧図」のみ作成代行や、不動産の名義変更・売却のみ・お客様のご要望に合わせて、サポートできます。「自分で解約する金融機関」・「ご依頼する金融機関」を選ぶこともできます。
不動産の名義変更(または売却相談)は全国対応しております。不要な不動産の活用方法や売却についても、ご相談できます。遠方の金融機関の解約手続きも対応可能です。お客様とのやりとりは、お電話と郵送だけで業務完了することもできます。(不動産の売却手続きは対面対応が必要な場合あり)お気軽にご相談ください。
遺言の執行代理手続きも対応しております。遺言が封をされていた場合、開けるために家庭裁判所で手続きが必要です。当事務所では、必要書類や遺言の実行するための手続きをご相談することができます。お気軽にご相談ください。
はい、遺産整理業務は、相続人間でのトラブルを未然に防ぐため、相続人全員からのご承諾が必要となります。それでも戸籍収集や財産の把握などは、時間がかかるため、代表者からの業務委任でスタートさせていただきます。遺産分割協議のときまでにご親族へご相談いただければ大丈夫です。(遺言執行者を除く)必要な書類については、郵送対応もできますので、遠方でも心配いりません。ご事情に合わせて、ご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。