- 家探しを始めたばかりで、勉強したい。
- 不動産の購入は失敗したくないと考えている。
- かなりの優柔不断である。
今回は、【不動産の購入】契約後のキャンセルのお金について、まとめました!
【不動産の購入】そもそも誰から買うのか?
マイホームの購入において、もっとも注意しなければならないとき>>
もちろん、「売買契約をするとき」です。
特に、売主様が個人のことが多い「中古物件の売買」は、注意が必要です。
※新築物件は、売主様が不動産会社が多いので、個人の消費者は守られることが多いです。
大切なことなので、もう一度>>
【誰から買う物件なのか?】
- 新築物件の売主:不動産会社が多い
- 中古物件の売主:個人での売出しがメイン
中古物件は、個人と個人のことが多いので、売買契約の内容は、売主・買主の都合によって変わります。
契約、引き渡し、入居後のトラブルにならないように、きちんと説明を受けましょう。
それでは、中古物件の売買契約のときにチェックすることにいきましょう。
【不動産の購入】 中古物件の売買契約のときにチェックすること
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契約後のキャンセルした場合のお金
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契約不適合責任の期間
売買契約をすると、手付金(物件価格の5~10%)をお支払いします。
契約キャンセルのタイミングによっては、手付金だけでなく、違約金を請求される場合があります。
契約書や重要事項説明書の内容を理解したうえで契約しなければ、大変なことになります。
それでは、契約のキャンセルをパターンごとにみていきます。
【不動産の購入】 契約後のキャンセルについて(手付解除編)
実は、売買契約が完了してからもキャンセルはできます。
勉強熱心な方は、ご存知かもしれません。「手付解除」という解除方法です。
売買契約のときの手付金を放棄または倍返しすることにより、買主・売主が一方的に契約を解除することできます。
少し難しい言葉が使われてますが、簡単に言うと、
「手付金を相手に差し上げることで、契約を解除できる。(理由は不要)」
すでに引越ししている個人の売主さんは、物件の引渡しの直前に、契約を解除されたら困りますよね。
そのため、手付解除ができるのは、民法で「相手方が履行に着手するまで」とされています。
不動産の売買契約書には、「解除できるのは○日まで」と書いてあることが一般的です。
【不動産の購入】 契約後のキャンセルについて(違約解除編)
手付解除ができる期限を過ぎてから、売主または買主が売買契約をキャンセルする場合です。
「価格の10~20%」など契約書にある違約金の支払いが発生します。
売買契約から期間が経っている場合、売主も買主も引越しの準備をしています。
そのため、迷惑をかけた分の慰謝料みたいなイメージです。
ただ、個人間の売買でとても高額な損害賠償を請求されたら怖いですね。
そのため、事前に物件価格の上限やパーセントなどで取り決めをしています。
【不動産の購入】 契約後のキャンセルについて(ローン解除編)
売買契約のあとに、住宅ローンの審査がおりなかった場合、契約の解除ができます。(違約金なし)
これは、とても有名ですね。
「ローン特約」と言われていることが多く、白紙解除になります。
ただし、解除する権利は、買主にあるため、別の住宅ローンや現金で購入してそのまま手続きを進めることもできます。
こちらも売買契約書に「解除できるのは○日まで」と書いてあることが一般的となります。
【不動産の購入】 契約不適合責任の期間について
不動産の売主が、引渡し後など、契約の内容に適合しないものがあった場合に負う責任のことです。
以前は、瑕疵担保責任と言われており、民法の改正により契約不適合責任と変更となりました。
一般的には、引き渡し後に構造部分の問題や水漏れなどのことです。
原則は、売主が修理の費用を負担しますが、中古マンションで共用部分の雨漏りや給排水管の故障などは、管理組合との交渉になります。
新築マンションなどは、デベロッパーである不動産会社になります。(期間は10年)
中古などの個人間の不動産売買は、引き渡し後2〜3ヶ月間に設定されることが一般的です。
当事務所では、物件の調査や契約書のチェックなどもご相談することができます。
マイホームのご購入をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
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